おしらせ
・クリーニング所における衛生管理要領の一部改正について(クリーニング師の役割明確化)
※なお、デジタル技術等の活用による業務のオンライン実施・兼任については、複数のクリーニング師が業務を分担して実施する場合等において、従業員教育を担当するクリーニング師が複数店舗の従業員教育をオンラインで実施すること等を想定しているものであり、クリーニング所ごとに1人以上のクリーニング師の設置を必要とする従来の取扱いが変更されるものではありません。
・クリーニング所における衛生管理要領の一部改正について(R5.08.31)
申請様式等
・施設を変更した場合、廃止した場合の様式は以下のとおりです。