指導企画係の業務2
○農業農村整備事業の法手続に関すること
◆道営土地改良事業
土地改良法に基づき、次の方々(団体)の申請により、北海道が事業主体となって行う土地改良事業の適否決定、計画決定等に係る事務を行っています。
・土地改良法第3条に規定される資格を有する者
・市町村
・土地改良区
・農業協同組合等
◆団体営土地改良事業
土地改良法に基づき市町村、土地改良区、農業協同組合等が事業主体となって行う土地改良事業の施行の報告(認可)に係る事務を行っています。
○土地改良区等に関すること
土地改良法に基づき知事の認可により設立された土地改良区の土地改良事業計画、定款、土地改良施設の管理規程等に係る認可事務を行っています。
また、適正な運営が行われるよう、土地改良区から報告を求め、次の事項について検査・指導を行っています。
- 組織・運営に関する事項
- 事業に関する事項
- 会計及び経理に関する事項
○団体営農業農村整備事業に係る補助金等に関すること
市町村等が事業主体となって団体営事業を実施する上で必要となる経費の一部を補助金として交付する事務を行っています。
また、事業完了後、補助金が適正に執行されているかの検査を行っています。
○国営・道営事業に係る負担金及び分担金に関すること
国営及び道営事業に要する費用の一部を地元負担金として市町村及び受益者から徴収しています。
※「受益者」とは、事業によって利益を受ける農家等をいいます。