北海道では、次により家畜人工授精所の廃止・休止・再開届出を受け付けています。
手続き概要等
概要
家畜人工授精所の開設者は、家畜人工授精所廃止・休止・再開するときは、その日の1月前までにその旨を知事に届け出なければなりません。
根拠法令のリンク
届出書類等
届出書類
家畜人工授精所廃止・休止・再開届出書 1部
届出書類の様式
提出方法等
提出方法
提出先に持参または郵送となります。
提出先
開設場所が上川総合振興局管内の場合は下記の「このページに関するお問い合わせ」の連絡先へ
お問い合わせ先
開設場所が上川総合振興局管内の場合は下記の「このページに関するお問い合わせ」の連絡先へ