家畜人工授精所の廃止・休止・再開届出について

北海道では、次により家畜人工授精所の廃止・休止・再開届出を受け付けています。

手続き概要等

概要

家畜人工授精所の開設者は、家畜人工授精所廃止・休止・再開するときは、その日の1月前までにその旨を知事に届け出なければなりません。

根拠法令のリンク

届出書類等

届出書類

家畜人工授精所廃止・休止・再開届出書 1部

届出書類の様式

提出方法等

提出方法

提出先に持参または郵送となります。

提出先

開設場所が上川総合振興局管内の場合は下記の「このページに関するお問い合わせ」の連絡先へ

お問い合わせ先

開設場所が上川総合振興局管内の場合は下記の「このページに関するお問い合わせ」の連絡先へ

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