日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の公布について(通知)

特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の公布について(通知)

「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律」(令和5年法律第89号。以下「特例法」という。)が成立し、令和5年12月20日に公布され、特例法については、一部を除き、公布の日から起算して10日を経過した日(令和5年12月30日)から施行する旨、文化庁から道に対し通知がありましたのでお知らせします。

 この法律は、現下の宗教法人をめぐる状況に鑑み、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するため、宗教法人法(昭和 26 年法律第 126 号)第 81 条第1項第1号に該当する事由により所轄庁等からの解散命令請求等があった宗教法人に対し、一定の要件の下で、不動産の処分等の所轄庁への通知及び公告の特例、財産目録等の作成及び提出の特例並びに財産目録等の閲覧の特例を適用することとするものです。

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