家畜を飼う際の留意事項

家畜を飼養する際の留意事項

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守るべき法令を確認いただき、問題が起きないよう適切に飼養してください。また、新たに家畜を飼い始める場合は、当所及び市町村役場へ事前に御連絡ください。

◎ 家畜には次の動物が該当します

 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚(ミニブタ、イノブタを含む)、いのしし、馬、鶏、
あひる(合鴨を含む)、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、蜜蜂

 なお、愛玩用として飼養している場合でも、法令が適用されますので御注意ください。

◎ 「飼養衛生管理基準」を遵守してください → 詳細はこちら

 家畜の伝染性疾病の発生を予防するため、家畜の飼養者が守らなければならない衛生管理基準として家畜伝染病予防法に定められています。(家畜伝染病予防法第12条の3)

なお、畜産農場における研修生等の受入にあたっても、本基準は適用されます。特に次の事項の飼養衛生管理基準に御留意ください。

 (1)海外からの入国後1週間は、なるべく衛生管理区域に入らないようにする
 (2)海外で使用したもの(服、靴、所持品、宅配で送られてきたものなど)は、一定期間(牛
   等は4か月間、家きんは2か月間)衛生管理区域に持ち込まない(やむを得ず衛生管理
        区域に入れる場合は、厳密に洗浄・消毒を行ってください)
 (3)衛生管理区域に入る際は、農場専用の作業着・長靴等を着用し、手指・靴等の洗浄・
   消毒を行う
 (4)海外渡航の状況を記録し保管する

◎ 「埋却地」を確保してください(馬は除く)。 → 詳細はこちら

 口蹄疫や高(低)病原性鳥インフルエンザ等が発生した場合、伝染病を迅速に終息させるために飼養家畜を処分し埋却します。
 埋却地等は、飼養衛生管理基準により、家畜の所有者が準備することと規定されています。

◎ 家畜の所有者は、毎年、「定期報告が必要です。 → 詳細はこちら

 家畜の飼養状況や衛生管理状況等について、毎年1回(2月1日時点)、知事(家畜保健衛生所)への報告が義務づけられています。(家畜伝染病予防法第12条の4)

◎ 家畜伝染病予防法に基づく検査を受検してください。 → 詳細はこちら
  
検査の実施については、市町村から連絡があります。(家畜伝染病予防法第5条)

   ・ 乳用(搾乳)牛 、種雄牛: 牛ヨーネ病(5年に1回)
   ・ 肉用繁殖牛 : 牛ヨーネ病(5年に1回)
   ・ 蜜蜂 : 腐蛆(ふそ)病(毎年)
   ・ 家きん:高(低)病原性鳥インフルエンザ(100羽以上(だちょうは10羽以上)の飼養者)

   ※牛は24か月齢以上が対象です。

◎ 96か月齢以上の牛が死亡した場合、届出とBSE検査が必要です。

 96か月齢以上の牛が死亡した場合、死体を検案した獣医師又は死体の所有者は、遅滞なく、都道府県知事(家畜保健衛生所)へ届け出なければならないと規定されています(牛海綿状脳症対策特別措置法)。また、48か月齢以上の起立不能牛や全月齢の特定臨床症状牛も検査対象となります。

 家畜の所有者は、速やかに獣医師による死亡牛の検案を受け、獣医師の発行した「死亡獣畜処理指示書」等を添えて、死亡獣畜処理施設(化製場等)に搬送してください。BSE検査を実施します。

 農場において、死亡してから搬出されるまでに長期間を要すると、BSE検査に必要な検体の確保が難しい例も見うけられますので、速やかに搬送業者へ連絡してください。

 なお、牛、馬、豚、めん羊、山羊の死体については、許可を受けた施設以外で処理(解体、埋却、焼却等)することは禁止されています(化製場等に関する法律)。
 それ以外の家畜(鶏など)の死体についても、産業廃棄物として適切に処理しなくてはなりません。自己所有地内であっても、埋却、野外焼却(野焼き)の行為は違法です。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

  参考:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)
      化製場等に関する法律

◎ 蜜蜂を飼う場合は、届出等が必要です

(詳細は上川総合振興局農務課0166-46-5964へお問合せください)

 平成25年から、蜜蜂を飼育する全ての者は、飼育の届出等が必要になります。
 また、道外から蜜蜂を購入(移入)する場合は、腐蛆病検査証明書の提出(上川総合振興局へ提出)が必要です。
   (「養ほう振興法」及び「北海道みつばち転飼条例」)

  参考: 北海道の養ほうに係る事務取扱について
      疾病の情報:ミツバチの病気と対策(玉川大学ミツバチ科学研究センターHP)   

◎ 着地検査を受けてください → 詳細はこちら 

 道外から家畜(牛、豚等)を導入する際は、事前に当所までご連絡ください。当所職員が農場へ伺い、導入家畜の健康状態を確認します。
 なお、豚については、本道へのオーエスキー病の侵入を防止するため、一部の県からの導入を自粛いただいておりますので御注意ください。

◎ 動物用医薬品、飼料、飼料添加物などは、用法・用量に従い、適正に使用してください

 動物用医薬品、購入飼料(配合飼料等)、飼料添加物などに、対象動物や使用(給与)方法が記載されているかを確認し、記載されている場合は、それに従って適正に使用してください。

 反すう動物(牛、めん山羊、鹿)に給与する購入飼料等は、A飼料と記載されたものを使用し、豚・鶏用のものは使用しないでください。また、ペット用の餌等が混入しないように注意してください。(BSE対策)

  参考:飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 
       動物用医薬品の適正使用(日本獣医師会)
       畜産用飼料の使用について(PDF、農林水産省)   
       
ポジティブリスト制度埼玉県HP日本食品化学研究振興財団HP    

◎ 家畜排せつ物は適切に管理してください。 

 詳細は上川総合振興局農務課0166-46-5964へお問合せください

   参考: 農林水産省HP    

◎ 畜舎や堆肥舎等を建てる場合、届出が必要な場合があります。

 詳細は市町村役場へお問合せください

  参考: 畜産経営に関する排水基準について
      悪臭防止法、北海道公害防止条例 
      旭川市のHP
 

◎ 住宅密集地や観光地などで家畜を飼養する場合、許可申請が必要な場合があります。

 詳細は上川総合振興局環境生活課0166-46-5924 へお問合せください

   該当地域は・・・ 北海道例規類集 → 第8類 保健福祉 → 第4章 公衆衛生
           → 第1節 生活衛生 → 第3款 獣医事衛生 → 第3項 化製場等
    をご覧ください。


◎ たい肥を肥料として生産および販売する場合は届出が必要な場合があります。

 詳細は上川総合振興局農務課0166-46-4984へお問合せください

   参考: 北海道HP

 

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