食品関係申請届出
・旭川市を除く上川中部9町における営業の場合は、当所に申請又は届出てください。
・旭川市内において営業する場合は、旭川市保健所にご相談ください。
・ホームページ上では概要のみ記載していますので詳細は主査(食品保健)(電話0166-46-5995)まで
お問い合わせください。
各申請用紙は保健所にあります
許可要件である営業施設の施設基準については食品保健係までお問い合わせください
申請を要する場合 | 申請に必要なもの | |
新規申請 | 食品衛生法及び食品の製造販売行商等衛生条例に定める営業を新たに営もうとする場合 | こちらをクリックしてください |
更新申請 | 許可を受けた営業について、許可の有効期間満了に際し引き続き同一の営業許可を受けようとする場合 | こちらをクリックしてください |
臨時営業 | 神社祭などの短期間(1週間以内)の行事・祭典等において飲食物を提供しようとする場合 【臨時営業は営業内容に多くの制限がありますので、時間的に余裕を持って申請するようにしてください】 |
申請手数料(北海道収入証紙による)・<印鑑> 申請手数料減免申請書(保健所にあります) 営業設備の配置図(テント内の配置図等) 提供食品(原料)の仕入れ先(所在地・名称) イベント会場の見取り図 水質検査結果書(井戸水等を使用する場合) |
いずれの申請に際しても、井水など水道水以外の水を使用する場合は1年以内に検査された水質検査結果書(塩素滅菌等されて水質基準に適合すると判定されたもの)が必要です。
各届出用紙は保健所にあります
届出を要する場合 | 届出に必要なもの | 届出時期 | |
変更届 | (1)営業者の住所・氏名、施設の名称などが変わった場合 (2)改築などで営業施設の構造設備を変更した場合 (変更の度合いによって、変更届でよい場合と新規申請が必要な場合とがありますので、事前に図面持参のうえご相談に来てください。) |
(1)変更内容を明らかにする関係書類(例:結婚して姓が変わった場合→戸籍抄本など、法人の代表者を変更した場合→登記簿謄本) (2)営業施設の平面図 |
遅滞なく |
廃止届 | 営業を廃止した場合 | 許可証 | |
休止届 | 営業を一定期間休止する場合 休止した営業を再開する時は、開始届が必要です。 |
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承継届 | 相続や合併・分割により営業者の地位を承継した場合 | 相続:戸籍謄本・同意書 合併・分割:登記簿謄本 |
遅滞なく |