感染症等発生時の報告様式について
社会福祉施設等で感染症が発生した場合、平成17年2月22日付厚生労働省通知「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(PDF:214KB)により、保健所及び市町村等の社会福祉施設等主管部局への報告の基準が設けられています。
(一部抜粋)
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
当所へ報告いただいた場合、発生状況や経過を把握するため、以下の健康調査票への入力をお願いしています。
感染性胃腸炎
インフルエンザ等
参考資料
- 「高齢者介護施設における感染対策マニュアル(平成25年3月)」( 厚生労働省へのリンク)
- 「施設等におけるインフルエンザの予防について」(リーフレット)(PDF:158KB)
- 「インフルエンザ施設内感染予防の手引き」(PDF:193KB)
このページに関するお問い合わせ
北海道上川保健所 健康推進課
保健係 電話番号:0166-46-5989
健康支援係 電話番号:0166-46-5992