食品表示のページ

食品表示に関するページ

上川総合振興局環境生活課道民生活係では、食品表示法・景品表示法について所管しています。

上川管内のみなさまからのご相談に対応していますので、食品の表示について、
「どうすれば良いかわからない」や「これって大丈夫?」といったことがありましたら、
道民生活係までお気軽にご連絡ください。

お電話の際は「食品表示の相談で」と言っていただくとスムーズです。
TEL 0166-46-5919)

※ご相談の返答は順番に行っています。
 回答までに最長一週間程度お時間をいただく場合があります。

食品表示法について

○食品表示法では、消費者等に販売されるすべての食品に食品表示が義務付けられています。
 消費者が食品を選択するために適切に情報を得られるようできた法律です。

○食品表示法に基づく食品表示基準では、生鮮食品・加工食品に対し表示事項を定めているほか、
 食品表示基準が守られないときに行政機関が事業者に対し、指示・命令を行うことや、
 罰則を科すことなどを定めており、当係では調査などを行っています。

○ほかにも、事業者のみなさまからのご相談や、一般消費者の方からの疑問などにもお答えしております。

消費者が安心して食品を買えるしくみ

景品表示法について

○景品表示法は、消費者が安心して良い商品・良いサービスを選べるようにできた法律です。

○うそや大げさな表示など、消費者をだますような表示を禁止しています。

○ここで言う「表示」とは、店頭での表示のほか、チラシやパンフレット、パッケージ、セールストークなど消費者に知らせる広告や表示全般を指します。

これってほんとかな

事業者の方からのよくあるお問い合わせ

料理 ライン.png

○原材料欄は、重量順で多いものから順に記載してください。

○名称や原材料表示には「一般的な名称」を使用してください。

 商品名≠名称であり、品種名≠原材料です。

○重量順第一位の食品に原産地表示が必要です。

 生鮮食品には「原産地」、加工食品には「製造地」の表示が必要です。

 第二位以下の食品は任意表示が可能です。

○生鮮食品か加工食品か?

 基本的には加熱など人の手がはいると加工食品になります。

 例)生乳:生鮮食品 

   牛乳:加工食品

 消費者庁「食品表示ガイド」P27~

 くわしく記載がありますのでご参考ください。

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関係法令等リンク

所管関係法令等

他機関所管関係法令等

関係各所連絡先

上川管内保健所

アレルギー表示・栄養表示・保存方法・賞味期限・消費期限など
衛生事項/保健事項に関するご相談は管内各保健所にお問い合わせください。
※一般消費者の方はお住まいの市町村、事業者の方は事業所所在地によって保健所が異なりますのでご注意ください。

旭川市保健所

【旭川市】

衛生事項に関すること tel:0166-25-5324

栄養表示に関すること tel:0166-23-7816

上川保健所

【鷹栖町・東神楽町・当麻町・比布町・愛別町・上川町・東川町・美瑛町・幌加内町】

衛生事項に関すること tel:0166-46-5995

栄養表示に関すること tel:0166-46-5988

名寄保健所

【士別市・名寄市・和寒町・剣淵町・下川町・美深町・音威子府村・中川町】

富良野保健所

【富良野市・上富良野町・中富良野町・南富良野町・占冠村】

北海道農政事務所

有機表示(JASマーク)に関するご相談は北海道農政事務所までお問い合わせください。

米穀流通・食品表示監視課

旭川地域拠点 消費・安全チーム

計量検定所

内容量や量目公差、計量に使用するはかりの定期検査など計量法に関するご相談は計量検定所までお問い合わせください。

旭川支所

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