食品に関する営業許可について
食品を販売、製造・販売する場合は許可が必要なものがあります。
食品衛生法による営業許可が必要な業種は次のとおりです。
これらの営業を行う場合は、事前に保健所で申請手続が必要です。
営業には基準がありますので、施設の建設前にご相談ください。
☆許可が必要な業種及び申請手数料(令和3年6月1日)
業種 |
新規 |
更新 |
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飲食店営業 |
20,500 | 16,200 | ||
集乳業 |
食肉販売業 | 魚介類販売業 |
12,300 |
10,100 |
調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、 調理された食品を販売する営業 |
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乳処理業 |
特別牛乳搾取処理業 | 乳製品製造業 |
26,200 |
20,800 |
食肉処理業 |
食肉製品製造業 | 魚介類競り売り営業 | ||
冷凍食品製造業 |
食品の放射線照射業 |
清涼飲料水製造業 |
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氷雪製造業 |
食用油脂製造業 |
密封包装食品製造業 | ||
そうざい製造業 |
添加物製造業 |
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菓子製造業 |
豆腐製造業 | 納豆製造業 |
17,700 |
14,400 |
麺類製造業 |
液卵製造業 |
漬物製造業 | ||
食品の小分け業 |
アイスクリーム類製造業 | |||
水産製品製造業 |
酒類製造業 |
20,500 |
16,200 |
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みそ又はしょうゆ製造業 |
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複合型冷凍食品製造業 |
33,600 |
26,600 |
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複合型そうざい製造業 |
☆営業許可申請に必要な書類等
○営業許可申請書 ・食品営業に関係するその他の届出について |
☆臨時営業について
臨時営業とは同一場所で7日以内の営業で、簡便な食品提供に限って許可されるものです。
臨時営業には制限があります。
臨時営業許可を取得できる業種は、飲食店営業、魚介類販売業です。
申請にあたっては以下の点に注意してください。
○営業とは
・不特定の利用者に食品を提供する行為は無料であっても営業許可に該当します。
なお、学校教育の一環、社会福祉施設内での行事など利用者が限られている場合は、模擬店(バザー)として届出のみとなります。
○申請前の確認事項
・申請は調理をする方が調理場所(テント等)ごとに個別に申請します。
・原則として当日その場での簡単な調理(焼く、煮るだけなど)で提供可能な品目とします。前日調理は認められません。
・加熱調理のない生もの(刺身、すし等)等、臨時営業では取り扱えない品目があります。
・多数品目の提供は食品事故をまねく危険性が高くなります。1許可につき1~2品目程度としてください。
・会場だけで準備ができず、野菜の切り込み等の下処理が必要な場合は、営業許可施設もしくは同等の調理室を使用してください。いかなる場合でも、家庭の台所での調理行為は認められません。
・菓子等の会場外で製造された加工食品を販売する場合は、それぞれ営業許可を受けた施設で製造されたものでなくてはなりません。
・その他、不明な点は名寄保健所食品保健係までお問い合わせ下さい。
☆臨時営業(短期)に必要な書類
○食品衛生法による営業許可申請書(臨時営業) ○設備器具の概要、提供メニュー、食数一覧 ○調理施設(テント等)平面図 ○会場全体の図面(略図) ○申請手数料(北海道収入証紙で納入) ・飲食店営業、魚介類販売業:2,200円(減免金額) ○その他:イベントの概要がわかる資料(チラシ、ポスター、企画書など) ○許可証交付まで2~3日を要しますので、1週間前までに申請してください。 |
*臨時営業(長期:5年)
年間複数回、短期臨時営業(7日以内)を行う場合、5年間有効の臨時営業許可を取得することも可能です。
ただし、同一場所で連続して営業はできません。詳細は、保健所にご相談ください。
この場合、手数料の減免がありません。
☆バザー・学校祭を行う場合
学校教育の一環、社会福祉施設内での行事など利用者が限られている場合は、模擬店(バザー)として届出をしてください。
バザーの注意点
1調理する人の健康に注意し、下痢をしている人・手指に傷のある人は、調理作業に従事しないこと。
2用便後・調理前は、石鹸を使って必ず手を洗うこと。
3調理場所あるいは販売場所の要所に手洗いを設置すること。
4調理場所あるいは販売所は、よく整頓し、不用な物を持ち込まないこと。
5器具等は、洗浄消毒してから使用すること。
6飲食に使用する食器類は、努めて一回限りの使用とすること。
7原材料は、衛生的な物を仕入れ、検収すること。
8食品・原材料は、冷蔵庫に保管すること。
9前日調理しないこと。
10加熱して調理する食品は、十分に加熱すること。
11調理した物は、できるだけ早く食べさせ、持ち帰りはさせないこと。
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