公示送達とは
地方税法の規定により、納税義務者等の所在が判明しない場合などにおいて、所定の公示手続をとり、公示を始めた日から7日を経過すると、書類の送達があったものとみなす制度をいいます(地方税法第20条の2)。
インターネットによる公示送達とは
地方税法の改正により、令和8年(2026年)5月21日からインターネットを用いる方法が可能となり、これに伴い当局でも掲示板への掲示のほか、ホームページ上での公示送達を行うこととしました。
公示送達中の書類
現在、公示送達中の書類は以下のとおりです。
個人情報の取り扱いについて
個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは、個人情報保護法上禁止されています。
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