公示送達書

公示送達とは

 地方税法の規定により、納税義務者等の所在が判明しない場合などにおいて、所定の公示手続をとり、公示を始めた日から7日を経過すると、書類の送達があったものとみなす制度をいいます(地方税法第20条の2)。

インターネットによる公示送達とは

 地方税法の改正により、令和8年(2026年)5月21日からインターネットを用いる方法が可能となり、これに伴い当局でも掲示板への掲示のほか、ホームページ上での公示送達を行うこととしました。

公示送達中の書類

 現在、公示送達中の書類は以下のとおりです。

個人情報の取り扱いについて

 個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは、個人情報保護法上禁止されています。
 例えば、当ウェブページから取得した個人情報を、公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは、個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

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