特定不法行為等被害者特例法に基づく指定宗教法人及び特別指定宗教法人の指定に関する運用の基準を制定について(通知)

特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律に基づく指定宗教法人及び特別指定宗教法人の指定に関する運用の基準を制定について(通知)

1.趣旨

特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和5年法律第89号。)第7条及び第12条の規定に基づく指定宗教法人及び特別指定宗教法人の指定に関し、文部科学大臣が指定を行う場合の運用の基準として標記基準を制定した旨、文化庁から北海道に対し通知がありましたので、お知らせします。

2.文化庁通知及び運用の基準

3.参考

本基準案に関して実施しましたパブリック・コメント(令和6年1月4日から令和6年2月3日)の結果は、e-Govの「パブリック・コメント(結果公示案件)」に掲載しています。

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