家畜を飼養する際の留意事項
口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜の悪性伝染病の発生予防や発生時における迅速なまん延防止対策を図るため、家畜を飼養される方は、飼養衛生管理基準等の法令を確認いただき、問題が起きないよう適切に家畜を飼養管理してください。
※悪性伝染病とは
家畜のウイルス性疾病等の伝染病のうち、国境を越えて伝播し、発生国に社会経済的被害を与える恐れのある疾病の総称です。日本では家畜伝染病予防法により家畜伝染病に指定されています。悪性伝染病に感染した家畜が認められた農場では、家畜の殺処分、消毒等まん延防止のための防疫作業を行います。
家畜とは
以下の動物が該当します。
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚(ミニブタ、イノブタ、マイクロブタを含む)、いのしし、馬、鶏、あひる(あいがもを含む)、うずら、きじ、だちょう(エミューを含む)、ほろほろ鳥、七面鳥、蜜蜂
飼養衛生管理基準(家畜伝染病予防法第 12 条の3)とは
飼養衛生管理基準は、家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関し、家畜の所有者が遵守すべき基準が定められています。家畜の所有者は、飼養衛生管理基準の定めるところにより、家畜の飼養に係る衛生管理を行わなければなりません
飼養衛生管理基準についての詳細はこちら〔北海道農政部 畜産振興課HPの飼養衛生管理基準へリンク〕
定期報告書の提出について
飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、家畜伝染病予防法第12条の4の規定に基づき、農林水産省令で定める事項を、毎年、飼養家畜の所在地を管轄する都道府県知事に報告することが義務付けられています。詳細はこちら〔北海道農政部 畜産振興課HPへリンク。 リンク先ページの「家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関する定期報告について」をお読みください〕
※飼養する目的(学術、教育、愛玩、展示等)を問わず、報告の必要があります。
※蜜蜂の定期報告書は提出対象外です
新たに家畜を飼い始める場合は、当所または所在地の市町村へ事前にご連絡ください。