結核定期健康診断の報告について
・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2の規定により、対象施設の長は下記のとおり結核の定期健康診断を実施しなければなりません。
・ 結核の定期健康診断は、結核のり患率が高い者や結核を発病すると周囲に感染させるおそれが高い者等に対する健康診断の実施を義務付けることにより、結核を早期に発見し、集団感染を防ぐことを目的としています。
・ 該当する施設においては、対象者に対する定期健康診断及び保健所への報告を確実に実施するようお願いいたします。
【対象施設】
○病院・診療所・助産所
○介護老人保健施設・介護医療院
○社会福祉施設(特養、養護、障害者支援施設等)
○学校(幼稚園除く)
○刑事施設
報告方法及び期限
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の7第1項及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第27条の5の規定に基づき、健康診断実施者は次に掲げる事項を、所在地を管轄する保健所に月ごとに取りまとめ、翌月の10日までに、通報又は報告しなければなりません。
・ 事業者の行う事業、学校若しくは施設の所在地及び名称又は市町村若しくは都道府県の名称
・ 実施の年月
・ 方法別の受診者数
・ 発見された結核患者及び結核発病のおそれがあると診断された者の数
※なお、令和8年(2026年)4月1日以降は、令和8年2月3日付け感発0203第1号通知「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について(公布通知)」に基づき、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間ごとに取りまとめ、同年4月10日までに通報又は報告することに改正されます。

