お知らせ
各種お手続き
特定建築物
新規の届出
特定建築物の所有者等は、当該特定建築物が使用されるに至ったとき、または建築物が新たに特定建築物に該当することとなったときは、その日から1ヶ月以内に保健所に届け出なければなりません。
変更の届出
特定建築物の構造設備や建築物環境衛生管理技術者等を変更した場合、1ヶ月以内に保健所に届け出なければなりません。
また、大幅な改築等を行った場合は、再度新規の届出が必要なことがあるため、変更後図面等をご用意の上、事前に保健所あて相談してください。
適用除外・廃止の届出
用途変更等により、特定建築物に該当しなくなった場合、1ヶ月以内にに保健所に届け出なければなりません。
維持管理報告
特定建築物の所有者等は、毎年5月末日までに保健所に特定建築物維持管理報告書を提出してください。
※提出書類の控えの返送を郵送で希望される場合、必要な金額の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

