営業許可
レストラン、パン屋、製造加工場等で営業するには食品衛生法に基づく営業許可が必要になります。
施設の基準がありますので、工事を始める前に一度保健所へご相談ください。
申請手数料・手引書・施設基準
営業許可申請書
変更届・廃業届・その他届出
※自主回収届を提出する場合は一度保健所にご相談してください
記載例
営業届出
許可営業及び届出対象外営業に該当しない営業を営む営業者は営業届出をする必要があります。
営業届出は厚生労働省の食品衛生申請等システムで受付をしています。システムでの届出が難しい方は営業届を保健所へ提出してください。
営業届・変更届・廃業届
記載例
臨時営業
イベント等で食品を提供・販売する場合、営業許可の取得または営業届出が必要になります。
臨時営業の施設では簡易な調理のみを行う、提供品目は1~2品目程度等、臨時営業の基準がありますので、一度保健所へご相談ください。
短期臨時営業(許可及び届出)
※様式は3枚綴りです。
5年臨時営業
衛生管理計画書・記録
営業者は食品衛生上の危害発生防止のために衛生管理計画書を作成し、食品を取り扱う従業員等に周知徹底する必要があります。
記録後、2週間保管してください。保健所に提出する必要はありません。
食品衛生責任者養成講習会について
令和3年9月から、eラーニング方式による受講ができるようになりました。
現地開催の講習会の受講については、富良野地方食品衛生協会(北海道富良野保健所内)の窓口もしくは電話で受付しています。
(旭川市での開催となります。)(電話:0167-23-5942)