食品営業許可(電話0166ー46ー5995)
営業許可申請
飲食店、食品の製造、加工、販売等の営業するには食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
施設基準がありますので、工事を始める前に保健所にご相談ください。
変更・廃止届出
臨時営業
イベント等で食品を提供・販売する場合、営業許可の取得が必要です。
臨時営業では、簡易な調理、提供品目は1~2品目程度等の基準があります。
水道水以外の水(地下水)を使用する場合は、水質検査結果書の添付が必要です。
配置図は、テント内の設備配置図と、会場見取図の二つです。どちらも別紙に代えることが出来ます。
5年間臨時営業
食品営業届出
許可営業及び届出対象外営業に該当しない営業をする場合は、営業届出をする必要があります。
営業届出は厚生労働省の食品衛生申請等システムで受付をしています。
システムでの届出が難しい方は営業届出書を保健所へ提出してください。
自動車営業について
食品衛生責任者養成講習会について
講習会の申し込みは、旭川地方食品衛生協会で受付しています。
eラーニングによる受講もできます。
食品衛生管理者
次の食品・添加物の製造又は加工を行う施設には、食品衛生管理者を置く必要があります。
全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)、マーガリン、ショートニング、添加物(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る)