感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定により、事業者、学校の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるものの長並びに市町村長は、結核にかかる定期の健康診断を実施するとともに、同法律第53条の7の規定により、管轄する保健所長に報告することになっています。
健康診断実施者は、診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、翌月の10日までに報告してください。
報告様式
事業者・学校長・施設の長向け
1 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第2条第3項に規定する事業者
•対象者:学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園は除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、救護施設、更正施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、婦人保護施設において業務に従事する者
•定期及び回数:毎年度1回
2 学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く)の長
•対象者:大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の学生又は生徒
•定期及び回数:入学年度1回
3 矯正施設その他の施設で政令で定めるものの長
•対象者:施設に収容又は入所している者
•刑事施設に収容している者
定期及び回数:20歳に達する日の属する年度以降において毎年度1回
•救護施設、更正施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、婦人保護施設に入所している者
定期及び回数:65歳に達する日の属する年度以降において毎年度1回
市町村長向け
•対象者:市町村がその管轄する区域内における結核の発生の状況、定期の健康診断による結核患者の発見率その他の事情を勘案して特に定期の健康診断の必要があると認める者
•定期及び回数:市町村が定める定期
報告先
〒079-8610
旭川市永山6条19丁目
上川保健所健康推進課保健係 宛
FAX 0166-46-5262