結核発生届
結核患者を診断した際は、ただちに最寄りの保健所へ届け出てください。(感染症法第12条第1項)
結核患者入(退)院届出票
結核患者が入院または退院したときは、7日以内に保健所へ届け出をお願いします。(感染症法第53条第11項)
結核医療費公費負担申請書
結核と診断された方が安心して適正な医療を受けられるよう、感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律(感染症法)に基づき、結核の医療費の一部(あるいは全額)を公費
で負担します。
医療機関変更届
治療する医療機関を変更する場合は、保健所へ届け出てください。
結核患者転帰届
結核患者の状況に変化があった場合(治療終了,転院,死亡等)には,転記届を保健所へ提出してください。