鳥獣捕獲許可について

鳥獣捕獲許可申請について

野生鳥獣の捕獲は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という)により、原則禁止されています。

しかし、業務等で鳥獣の捕獲が必要となる場合には、法に基づく「捕獲許可」を得ることが必要です。

捕獲許可は、主に市町村の鳥獣害対策として有害捕獲を実施する際に申請されていますが、近年、ヒグマによる人身事故等が社会的関心を高めたため、山野における作業(送電線の点検や測量業務など)に狩猟者の護衛を求めることが多くなってきており、申請を検討される企業もあるかと思います。

申請にあたっては、下記内容を参考にしてください。※詳細についてはお問い合わせください。

なお、被害防止以外での捕獲を検討される場合や申請内容の詳細については、事前に環境生活課自然環境係あてご相談ください。

申請に必要な書類等

 捕獲許可に必要な書類は以下のとおりです  ☆護衛のための捕獲許可申請はこちら

1 01 別記第01号様式(鳥獣捕獲許可申請書及び別紙)

2 02 別記第2号様式(依頼書) (依頼に基づく捕獲許可申請の場合に添付が必要)

3 捕獲等又は採取等をしようとする事由を証する書面(被害防止を目的とする場合は別紙第1号様式)

 (1) ヒグマ用

    (2) ヒグマ以外の鳥獣用

4 捕獲猟具の構造図(銃器以外の方法で捕獲する場合に必要。大きさ及び設置方法)

5 捕獲区域を示した図面(A4で印刷した際に、原則25,000分の1または50,000分の1の縮尺となる図面。縮尺を記載すること)

6 網またはわなを使用して捕獲等しようとする場合には、当該猟具を設置する場所を明らかにした図面

7 エゾシカの捕獲許可申請をする場合は、班相互の連絡体制を示す書面(別紙1または別紙1に準じた書面)

 

申請書記載例

エゾシカ 管理(被害防止及び数の調整)の場合

ヒグマ 管理(生活環境及び農林水産業被害防止)の場合

その他鳥獣 管理(被害防止)の場合

許可証等の返納にあたって

交付された許可証及び従事者証は、頭数または有効期間満了後30日以内に、交付を受けた振興局あて返納することが法律で定められています。

返納にあたっては、次の書類を添付してください。

1 第8号様式(捕獲結果報告書)(全ての鳥獣捕獲許可証等返納時に必要)

上記に加え、エゾシカ及びヒグマを捕獲した場合、次の書類も併せて添付してください。

2 エゾシカ捕獲票

3 ヒグマ捕獲票

※ 返納にあたっては、許可証に捕獲場所のメッシュ番号や捕獲日等を記載してください。

記載例

1 捕獲結果報告書 (記載例)

2 捕獲許可証(記載例)

許可証等を亡失した場合

1 亡失届出書を提出してください。(記載例

2 再交付にあたっては、再交付申請書を提出してください。(記載例

従事者の追加について

既に許可を受けている法人において、従事者を追加する場合は以下の様式を提出してください。

なお、猟法や捕獲頭数の追加は新規許可申請となるため、振興局にご相談ください。

1 別記第01号様式(従事者証交付申請書)

2 記載例

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お問い合わせ

上川総合振興局保健環境部環境生活課自然環境係

〒079-8610旭川市永山6条19丁目1番1号上川合同庁舎

電話:
0166-46-5922
Fax:
0166-46-5206
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