特定建築物について
特定建築物の定義
(1)建築基準法に定義された建築物であること。
(2)1つの建築物において、次に掲げる特定用途*の1又は2以上に使用される建築物であること。
特定用途*:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
(3)1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。
(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)
建築物環境衛生管理基準について
特定建築物を衛生的に維持するための基準です。
特衛建築物を衛生的に維持するための管理方法の一例を示したマニュアルです。
建築物環境衛生管理技術者について
特定建築物を衛生的に管理する監督者のことです。
複数の特定建築物を兼任する場合、確認書の提出が必要です。
特定建築物維持管理報告書について
特定建築物の所有者等は毎年度の5月31日までに、”特定建築物維持管理報告書”を保健所に提出してください。
各種様式について
事業登録制度について
事業登録の手引き
各種様式はこちらから印刷ください。
建築物衛生登録業指導指針
- 建築物衛生登録業指導指針(本文) PDF ver.
- 建築物衛生登録業指導指針(様式) Excel ver.
実績報告について
登録業者は、毎年5月31日までに、前年度の実績を保健所に報告してください。