特定給食施設等の届出について
特定多数人に対して食事を提供する施設の設置者は、給食の開始、変更、廃止・休止したときは、1ヶ月以内に次の届出が必要です。
給食施設の定義:特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設
(1)「特定給食施設」:1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設
(2)「多数給食施設」:1回50食以上又は1日100食以上の食事を提供する施設
提出いただく書類は以下のとおりです。
事業を開始したとき(給食事業開始届出書)
事業内容に変更があったとき(給食事業届出事項の変更届出書)
事業を休止(廃止)したいとき(給食事業休止(廃止)届出書)
北海道特定給食施設指導実施要領について
特定給食施設等栄養管理報告書について
給食施設の栄養管理状況を把握するため、毎年6月の状況について、保健所長が指定する日までに提出してください。
(1)学校給食センター・養護学校
(2)病院・介護老人保健施設
(3)老人福祉施設・社会福祉施設
(4)児童福祉施設(保育所・認定こども園・児童養護施設・障がい児施設)
(5)寄宿舎(学生や労働者の寮)・事業所(社員食堂等)