給食施設について

特定給食施設等の届出について

特定多数人に対して食事を提供する施設の設置者は、給食の開始、変更、廃止・休止したときは、1ヶ月以内に次の届出が必要です。

給食施設の定義:特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設
(1)「特定給食施設」:1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設
(2)「多数給食施設」:1回50食以上又は1日100食以上の食事を提供する施設

提出いただく書類は以下のとおりです。

事業を開始したとき(給食事業開始届出書)

事業内容に変更があったとき(給食事業届出事項の変更届出書)

事業を休止(廃止)したいとき(給食事業休止(廃止)届出書)

北海道特定給食施設指導実施要領について

特定給食施設等栄養管理報告書について

給食施設の栄養管理状況を把握するため、毎年6月の状況について、保健所長が指定する日までに提出してください。

(1)学校給食センター・養護学校

(2)病院・介護老人保健施設

(3)老人福祉施設・社会福祉施設

(4)児童福祉施設(保育所・認定こども園・児童養護施設・障がい児施設)

(5)寄宿舎(学生や労働者の寮)・事業所(社員食堂等)

特定給食施設等自己点検表の様式について

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お問い合わせ

上川総合振興局保健環境部名寄地域保健室(名寄保健所)企画総務課

〒096-0005名寄市東5条南3丁目63番地38

電話:
01654-3-3121
Fax:
01654-3-3224
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