お知らせ
旅館業とは
「旅館業」とは、「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」及び「下宿営業」をいいます。
- 「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの
- 「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの
- 「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
各種様式
- 許可申請 (ZIP 742KB)
- 変更届 (RTF 58.3KB)
- 承継承認申請書 (ZIP 45.5KB)(合併・分割・相続・事業譲渡)
- 停止・廃止届 (ZIP 22.2KB)
構造基準・衛生措置基準
- 構造基準(PDF 564KB) (旅館・ホテル、簡易宿所、下宿)
- 衛生措置基準 (PDF 347KB)
関係法令
住宅宿泊事業(民泊)を始めたい方
「住宅宿泊事業(民泊)」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅(※)に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。(住宅宿泊事業法第2条第2項)
※「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。
- 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。
- 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。
○住宅宿泊事業法に基づき住宅宿泊事業(民泊)を営もうとする場合は、下記サイトを通じ、北海道に届出ください。(札幌市除く)
※担当部署は保健所と異なります!(北海道経済部観光局民泊係)