お知らせ
- 旅館業法施行条例の一部改正について
- 旅館業法第3条第3項第3号に基づき条例で定める社会教育施設等について、条例第5条第1項第2号の博物館法第31条第2項に規定する指定施設に、北海道教育委員会又は札幌市教育委員会が指定した施設を追加するもの。
- 障害者差別解消法衛生事業者向けガイドラインについて(外部サイトに移動します)
- 旅館業の営業者・従事者の皆さま向けの研修ツールをご覧になれます。
- トコジラミについて
- 令和5年12月13日から旅館業法が変わりました!
- 宿泊者名簿について
- 旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について
- 旅館業法施行条例第7条第1項第3号に係る施設の指定について (PDF 160KB)
旅館業とは
「旅館業」とは、「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」及び「下宿営業」をいいます。
- 「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの
- 「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの
- 「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
各種様式
- 許可申請 (ZIP 742KB)
- 変更届 (RTF 58.3KB)
- 承継承認申請書 (ZIP 45.5KB)(合併・分割・相続・事業譲渡)
- 停止・廃止届 (ZIP 22.2KB)
構造基準・衛生措置基準
- 構造基準(PDF 564KB) (旅館・ホテル、簡易宿所、下宿)
- 衛生措置基準 (PDF 347KB)
関係法令
- 旅館業法・施行令・施行規則(e-Gov 法令検索)
- 条例・細則(北海道例規類集)(リンク先にて、「旅館業」と検索してください)
住宅宿泊事業(民泊)を始めたい方
「住宅宿泊事業(民泊)」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅(※)に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。(住宅宿泊事業法第2条第2項)
※「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。
- 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。
- 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。
○住宅宿泊事業法に基づき住宅宿泊事業(民泊)を営もうとする場合は、下記サイトを通じ、北海道に届出ください。(札幌市除く)
※「民泊」については、北海道では、担当部署は保健所ではなく、「北海道経済部観光局民泊係」となります。