公衆浴場

お知らせ

公衆浴場とは

・「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。
・「浴場業」とは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けて、業として公衆浴場を経営することをいう。
・業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

各種様式

衛生管理・レジオネラ対策

入浴料金

関係法令

カテゴリー

名寄地域保健室(名寄保健所)のカテゴリ

お問い合わせ

上川総合振興局保健環境部名寄地域保健室(名寄保健所)生活衛生課

〒096-0005名寄市東5条南3丁目63番地38

電話:
01654-3-3121
Fax:
01654-3-3224
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