お知らせ
公衆浴場とは
・「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。
・「浴場業」とは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けて、業として公衆浴場を経営することをいう。
・業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
・「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。
・「浴場業」とは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けて、業として公衆浴場を経営することをいう。
・業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。