お知らせ
公衆浴場とは
・「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。
・「浴場業」とは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けて、業として公衆浴場を経営することをいう。
・業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
各種様式
衛生管理・レジオネラ対策
入浴料金
関係法令
- 公衆浴場法・施行規則(e-Gov 法令検索)
- 条例・細則(北海道例規類集)(リンク先にて、「公衆浴場」と検索してください)