野生動物を保護したら

 野生動物を保護したら 

北海道では、原則として許可なく捕獲や飼育は禁止されています。

傷ついた野生鳥獣を見つけた場合は、まずそのままにしておくことが推奨されます。
もし保護が必要な場合は、振興局の担当部署や指定の診療施設に相談・搬入することが重要です。

 野生動物の死骸を見付けたら 

素手で触らず、ビニール袋に入れ、一般廃棄物として処分します。
土地の所有者や管理者が処分することになっています。

 その他の注意点 

カラスなど、有害鳥獣に指定されている場合は、行政での保護は基本的にありません。
飛べないヒナ鳥を見つけた場合、親鳥が迎えに来る可能性があるので、そっと見守ることが大切です。
どうしても移動させなければならない場合は手袋などをして、直接触れないようにし、
触った後は石鹸でよく手を洗いましょう。


上記内容の詳しくは北海道のホームページに記載があります。

下記URLより是非ご覧下さい。

★野鳥は法律で保護されています。
国や都道府県などの許可を得ることなく捕まえると「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(鳥獣保護管理法)」に違反してしまいますので、ご注意ください。

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上川総合振興局保健環境部名寄地域保健室(名寄保健所)生活衛生課

〒096-0005名寄市東5条南3丁目63番地38

電話:
01654-3-3121
Fax:
01654-3-3224
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