犬・猫の引取りについて

⚠️ 重要なお知らせ

保健所は、すべての犬・猫を引き取れるわけではありません。
・野良猫の捕獲や駆除は行っていません
・生活環境上の軽微な問題のみでは引取り対象になりません
・飼い主からの引取りは、「終生飼養」の観点から慎重に判断されます

🐾 引取りの対象となる主な場合

保健所では、動愛法に基づき、次の場合に限り引取りを行っています。
個別に判断する必要があり、受け入れ準備もあるため、事前にご連絡をお願いいたします。

✔ 迷子・捨てられた犬や猫

  • 迷子と思われる犬・猫
  • 明らかに捨てられた犬・猫
    • ❗まず確認してください
      • 首輪・鑑札の有無
      • 警察や市町村役場に迷子届が出ていないか
  • ※犬には 狂犬病予防法 による登録義務があります。
  • ※猫は外飼いの飼い猫の可能性があり、状況により引取りできない場合があります。
  • ※犬や猫を捨てる行為は 動愛法違反 です。捨てられている犬猫を見かけた場合は、まず警察へ通報してください。

✔ 病気やけがをしている犬・猫

衰弱・負傷など、保護が必要と判断される場合。

✔ 周辺環境に重大な支障がある場合

法令に基づき、関係部署を含めた行政判断がなされた場合。

 次の理由のみでは引取りできない場合があります

  • 転居
  • 無計画な繁殖
  • しつけ困難
  • 高齢・病気・施設入所のみの理由
  • 犬猫の高齢や疾病のみ
  • 終生飼養の努力が尽くされていないと判断される場合

 

👤 飼い主からの引取りについて

動愛法に基づき、「終生飼養(最後まで飼う責任)」の責任の観点から、
飼い主からの犬・猫の引取りは慎重に判断されます。
まずは親族・知人への相談や、新しい飼い主を探すなどのご努力をお願いいたします。
引取りの可否は、主として 上川総合振興局 環境生活課 が判断します。

🏢 相談内容ごとの担当窓口

名寄保健所 上川総合振興局 環境生活課
  • 負傷動物の保護対応
  • 明らかな遺棄が疑われる場合
  • 収容動物の譲渡や返還
  • 飼い主からの引取り判断
  • 新しい飼い主探し
  • 多頭飼育への対応
  • 不適切な飼養
  • 虐待が疑われる場合
  • 野良猫の相談

※内容により、両機関で連携して対応する場合があります。

🐱 野良猫について

  • 外飼いの飼い猫の可能性があります
  • 基本的に、野良猫の引取りは行っておりません
  • 無断で捕獲するとトラブルや法的問題になることがあります
  • 無理な捕獲は動物虐待に該当する可能性があります
  • 安易な餌やりは繁殖を助長し、地域トラブルの原因になります

猫にも地域にも配慮した行動をお願いします。

📞 お問い合せ先

北海道名寄保健所 生活衛生課 環境衛生係

📞 01654-3-3121


上川総合振興局 環境生活課 自然環境係

📞 0166-46-5924


※本ページは一般的な基準を示すものです。
最終的な対応の可否は、法令に基づき個別に判断されます。

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お問い合わせ

上川総合振興局保健環境部名寄地域保健室(名寄保健所)生活衛生課

〒096-0005名寄市東5条南3丁目63番地38

電話:
01654-3-3121
Fax:
01654-3-3224
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