たばこ対策のページ

たばこと健康

~たばこの害を知っていますか?~

※ たばこを吸う人への害 ※
  たばこの煙にはニコチン、タール、一酸化炭素をはじめ、4,000種類以上の
  化学物質が含まれています。
  これらの中に含まれる有害物質にはたばこを吸うことで血液中に入り、
  さまざまな悪影響を身体に与えています。

※ 周囲の人への害 ※
  たばこの害が及ぶのは、たばこを吸っている人だけではありません。
  たばこの先から出る煙(副流煙)にはたばこの吸い口から出る煙(主流煙)より
  有害物質が多いと言われています。
  他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙についての認識を深め、周囲にいる人たちに
  さまざまな健康被害を与えていることをきちんと理解しましょう。

★名寄保健所では、たばこに関する次の取り組みを行っています★

♢禁煙に関する相談

 禁煙されたい方や、禁煙対策を進めたい団体等の相談を受けています。

♢未成年の喫煙防止講座
 各学校等のご要望により、未成年者の喫煙防止講座を行います。

♢北海道きれいな空気の施設推進事業
 受動喫煙を防止する環境づくりを推進するために、屋内完全禁煙している施設を登録・紹介
 しています。

 北海道のきれいな空気の施設

♢北海道受動喫煙防止教育教材(DVD)の貸出について

 北海道受動喫煙防止健康教育教材(DVD)の貸出について - 保健福祉部健康安全局地域保健課 (hokkaido.lg.jp)

 

♢既存の経営規模の小さな飲食店への経過措置(2020年4月1日~)

 既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、
これに配慮し、経過措置として店内での喫煙・飲食が可能とされています。
 この場合、「既存特定飲食提供施設」(喫煙可能室設置施設)であることがわかる標識の掲示が
義務づけられ、客・従業員ともに20歳未満の人は喫煙エリアへ立ち入ることができません。
 なお、「既存特定飲食提供施設」は次の3つの要件をすべて満たしている必要があります。

【特定飲食提供施設の3要件】
(1)2020年3月31日以前に飲食店等営業許可があり、かつ施設を設けて客に飲食をさせる営業を
   行っていること。
(2)客席面積が100平方メートル以下であること。
(3)資本金の額または、出資の総額5,000万以下であること。 

 また、3つの要件をすべて満たしている場合は「喫煙可能室設置施設届出書」を持参または郵送で
名寄保健所あて提出が必要です。

 ○様式等 
     ➤喫煙可能室施設届出書 (PDF 80.1KB)
   ➤喫煙可能室施設届出書(記載例) (PDF 289KB)
   ➤喫煙可能室施設変更届出書 (PDF 83.9KB)
   ➤喫煙可能室施設変更届出書(記載例) (PDF 101KB)
   ➤喫煙可能室施設廃止届出書 (PDF 83.5KB)
   ➤喫煙可能室施設廃止届出書(記載例) (PDF 101KB)  

 ○第二種施設(飲食店)関係はこちら  
  

~たばこに関する情報について(関係機関へのリンク)~
◎厚生労働省             「たばこと健康に関する情報ページ」
◎北海道医師会            「禁煙コーナー」
◎日本禁煙学会            「禁煙にお困りなら」
◎国立がんセンターがん対策情報センター 
 (がん情報サービス>予防と検診>がんの発生原因>「たばことがん」
◎保健福祉部健康安全局地域保健課(本庁) 「北海道たばこ対策のページ」
                     「北海道受動喫煙防止ポータルサイト」
                     「ほっかいどう健康づくりツイッター」
                     「禁煙マラソン」
禁煙治療ができる医療機関一覧 (PDF 457KB)(名寄保健所管内)令和5年度(2023年)11月現在
  

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お問い合わせ

上川総合振興局保健環境部名寄地域保健室(名寄保健所)企画総務課

〒096-0005名寄市東5条南3丁目63番地38

電話:
01654-3-3121
Fax:
01654-3-3224
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