〇認可外保育施設とは
保育を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事(指定都市及び中核市の市長含む。以下同じ)が認可している認可保育所等以外のものを総称して「認可外保育施設」と呼んでいます。
〇認可外保育施設の区分
北海道では、認可外保育施設を運営状況等によって、次のとおり区分しています。
ア 事業所内保育施設(企業主導型保育施設を含む)
事業所における従業員の児童を対象として、保育室等保育に必要な設備を有し、専任の保育従事者により集団的に保育を行っている施設です。
イ 院内保育施設
事業の内容が病院等医療関係の業種の事業所内保育施設です。
ウ ベビーホテル
夜間保育、宿泊を伴う保育又は時間単位での一時預かりのいずれかを行っている施設で、上記のア、イ以外の施設です。
※1「宿泊を伴う保育」とは、午前2時を超え、午前7時までの時間帯の全部又は一部を含んで開設している施設を指します。
※2「夜間保育」とは、「宿泊」を除き午後8時を超え、午前2時までの時間帯の全部又は一部を含んで開設 している施設を指します。
※3「時間単位の一時預かりを行っているもの」とは、在籍児童のうち一時預かりの児童が半数以上を占めている施設を指します。
エ 公立認可外保育施設
市町村が設置するア、イ及びウ以外の施設です。
オ 居宅訪問型事業(ベビーシッター)
乳幼児の居宅において保育を行う事業
カ 私立認可外保育施設
ア~オ以外の施設です。
〇認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について
認可外保育施設の一定の質を確保し、児童の安全確保を図るため、国が定めた「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていると認められる施設に対し、北海道がその旨を証明する証明書を交付しています。対象施設は、児童福祉法第59条の2第1項により届出が義務付けられている施設です。