道営土地改良事業等の縦覧

新規地区(土地改良法第87条第5項による縦覧)

現在縦覧中の地区はありません。

継続地区(土地改良法第88条第6項において準用する第87条第5項による縦覧)

土地改良法第88条第1項の規定により、宮下排水路地区の道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めたので、その関係書類を20日間縦覧する。

その他(土地改良(維持管理)事業)

現在縦覧中の地区はありません。

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