新規地区(土地改良法第87条第5項による縦覧)
土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条第1項の規定に基づき、道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めた旨、公告があったので、同条第6項の規定において準用する同法第87条第5項の規定に基づき、当該土地改良事業計画書の写しを20日間縦覧に供します。
継続地区(土地改良法第88条第6項において準用する第87条第5項による縦覧)
土地改良法第88条第1項の規定により、扇山北地区の道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めたので、その関係書類を令和8年3月12日まで縦覧する。
その他(土地改良(維持管理)事業)
現在縦覧中の地区はありません。

