新規地区(土地改良法第87条第5項による縦覧)
・現在縦覧している地区はありません。
継続地区(土地改良法第88条第6項において準用する第87条第5項による縦覧)
土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条第1項の規定に基づき、次の地区について土地改良事業変更計画を定めた旨、公告があったので、同条第6項の規定において準用する同法第87条第5項の規定に基づき、当該土地改良事業計画書の写しを令和7年8月25日から令和7年9月14日まで縦覧に供します。
その他
・現在縦覧している地区はありません。