・新規地区(土地改良法第87条第5項による縦覧)
現在縦覧している地区はありません。
・継続地区(土地改良法第88条第6項において準用する第87条第5項による縦覧)
現在縦覧している地区はありません。
・その他(土地改良(維持管理)事業)
土地改良法第48条第9項において準用する同法第8条第1項の規定により、次の土地改良事業計画の変更の認可の申請を適当と決定したので、同法第8条第6項の規定によりその土地改良事業計画書を縦覧する。
現在縦覧している地区はありません。
現在縦覧している地区はありません。
土地改良法第48条第9項において準用する同法第8条第1項の規定により、次の土地改良事業計画の変更の認可の申請を適当と決定したので、同法第8条第6項の規定によりその土地改良事業計画書を縦覧する。