道営土地改良事業等の縦覧

・新規地区(土地改良法第87条第5項による縦覧)

現在縦覧している地区はありません。

・継続地区(土地改良法第88条第6項において準用する第87条第5項による縦覧)

現在縦覧している地区はありません。

・その他(土地改良(維持管理)事業)

土地改良法第48条第9項において準用する同法第8条第1項の規定により、次の土地改良事業計画の変更の認可の申請を適当と決定したので、同法第8条第6項の規定によりその土地改良事業計画書を縦覧する。

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