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飼料等届出制度

飼料等の製造・輸入・販売を行う事業者は、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」第50条に基づき、農林水産大臣又は都道府県知事への届出が義務付けられています。 詳細は下記リンクを参照ください。

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