家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出について

北海道では、次により家畜人工授精所の開設許可に係る事項変更届出を受け付けています。

手続概要等

概要

家畜人工授精所の開設者は、家畜人工授精所開設許可に係る事項に変更が生じたときは、その旨を知事に届け出なければなりません。

なお、許可証の記載事項に変更が生じた場合は、許可証の書換交付申請を同時に行ってください。

根拠法令のリンク

届出書類等

届出書類

家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出書 1部

添付書類

変更内容を確認できる書類(住民票・法人登記事項証明書等の写し) 1部

申請手数料

不要

届出書類の様式

提出方法等

提出方法

提出先に持参または郵送となります。

提出先

開設場所が上川総合振興局管内の場合は下記の「このページに関するお問い合わせ」の連絡先へ

お問い合わせ先

開設場所が上川総合振興局管内の場合は下記の「このページに関するお問い合わせ」の連絡先へ

カテゴリー

農務課のカテゴリ

cc-by

page top