北海道では、次により家畜人工授精所の開設の許可申請を受け付けています。
手続き概要等
概要
家畜人工授精所を開設しようとする者は、知事の免許を受けなければなりません。
なお、原則として家畜人工授精所でなければ、家畜人工授精及び家畜人工受精卵移植に関わる採取・処理・保存を行うことができません。
根拠法令のリンク
例外規定
申請書類等
申請書類
家畜人工授精所開設許可申請書 1部
添付書類
1.家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師の免許証の写し 1部
∗家畜体内受精卵の処理又は家畜体外授精業務(法第13条第6項に規定する家畜体外授精業務をいい、雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合に限る。)を行う場合にあっては、当該家畜人工授精所を管理すべき獣医師
2.建物の平面図、配置図、付近の見取図
3.申請者が個人の場合
(1)住民票の写し又は住民票記載事項証明書等
(2)家畜改良増殖法、家畜伝染病予防法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法に違反等していない旨の誓約書
4.申請者が法人の場合
(1)定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(2)役員の氏名及び住所
*登記事項証明書に記載されている、取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人
(3)役員が家畜改良増殖法、家畜伝染病予防法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法に違反等していない旨の誓約書
申請手数料
北海道収入証紙 6,820円(令和4年4月1日現在)
∗申請書に貼付して提出してください。
申請様式等
*以下、参考様式*
提出方法等
提出方法
提出先に持参または郵送となります。
提出先
開設場所が上川総合振興局管内の場合は下記の「このページに関するお問い合わせ」の連絡先へ
お問い合わせ先
開設場所が上川総合振興局管内の場合は下記の「このページに関するお問い合わせ」の連絡先へ