家畜人工授精師免許の例外規定

家畜人工授精及び家畜受精卵移植については、家畜改良増殖法第11条、11条の2において獣医師または家畜人工授精師でない者の家畜人工授精に関わる行為が制限されています。

また、法第12条では、「家畜人工授精所等」以外の場所での次の行為も制限されています。

  1. 家畜人工授精用精液の採取、もしくは処理
  2. 家畜体内受精卵の処理、または家畜未受精卵の採取、もしくは処理
  3. 家畜体外授精を行うこと、または家畜体外受精卵の処理
  4. 家畜人工授精用精液又は家畜受精卵の保存

このことから、農業者であっても家畜人工授精用精液・受精卵を採取・処理・保存する場合には原則として、家畜人工授精所の開設許可が必要です。

ただし、法第11条・11条の2・12条、施行規則第15条・15条の2、施行細則第13条により、次の場合には「家畜人工授精所等」以外でも家畜人工授精に関わる行為を行ってもよいとされています。

  1. 家畜人工授精用精液を採取する回数が、知事の定める回数(施行細則で年1回と規定)に満たない雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取し、又はこれを処理する場合(法第12条ただし書き)
  2. 学術研究のためにする場合(法11条、11条の2第1項,同第4項ただし書き)
  3. 自己の飼養する雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取し、処理し、又はこれを自己の飼養する雌の家畜に注入する場合(法11条ただし書き)
  4. 自己の飼養する雌の家畜に注入するためにする他人の飼養する雄の家畜から採取された家畜人工授精用精液の処理または注入をする場合(法第11条ただし書き、省令第15条)
  5. 自己の飼養する雌の家畜から家畜体内受精卵を採取し、又はこれを処理する場合(法第11条の2第1項ただし書き)
  6. 自己の飼養する雌の家畜に移植するために他人の飼養する雌の家畜から採取された家畜体内受精卵の処理をする場合(法第11条の2第1項ただし書き、省令第15条の2第1項)
  7. 自己の飼養する雌の家畜に移植する家畜体外受精卵の生産の用に供するために家畜未受精卵を採取し、若しくは処理し、家畜体外授精を行い、又は家畜体外受精卵を処理する場合(法第11条の2第4 項ただし書き、省令第15条の2第3項)

このことから、例えば農業者が、自己が飼養する雌畜に注入するために、家畜人工授精所から冷凍保存された精液を購入して保存し、適期に解凍して人工授精をするなど、上記の法令に規定された場合に限っては、家畜人工授精所の開設許可を得ずとも家畜人工授精の行為が可能です。

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