獣医師法第22条に基づく届出
獣医師は、2年に1度(西暦の偶数年)、氏名、住所、その他規則で定める事項を都道府県知事を経由して農林水産大臣に届け出る義務があります。
なお、次の期限内に提出されなかった場合は、届出と認められませんので、ご注意ください。
届出の期日等
対象者
獣医事への従事の有無にかかわらず、全ての獣医師が対象
届出の期限
西暦の偶数年の年12月31日現在の情報を、農林水産省令が定める事項(第6号様式)に記載し、翌年の1月31日までに提出
提出先
届出の期日までに住所地を管轄する都道府県(上川管内に住所地がある獣医師は北海道上川総合振興局)
提出書類
獣医師法第22条の届出書(第6号様式)
飼育動物診療施設の開設に関する届出
飼育動物診療施設(動物病院)の開設者は、獣医療法第3条の規定に基づき、開設、変更、廃止等の事由が生じた日から10日以内に知事へ届出をしなければなりません(事由が生じる前の届出は受け付けられません)。なお、届出の義務を怠った場合、罰則が科せられる場合(獣医療法第21条第1項第1号)がありますのでご注意ください。
診療施設を開設した場合の届出に必要な「様式」、「添付書類」
(1)診療施設開設届出書(別記第1号様式)
(2)平面図
(3)放射線診療装置がある場合
・エックス線装置に関する概要書
・診療用高エネルギー放射線発生装置に関する概要書
・診療用放射線照射装置に関する概要書
・診療用放射線照射器具に関する概要書
・放射線同位元素装備診療機器に関する概要書
・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に関する概要書
(4)獣医師免許証(写し)
(5)定款(法人の場合)
診療施設を休止、再開または廃止した場合の届出に必要な「様式」、「添付書類」
診療施設(診療業務)休止(廃止)届出書
届出内容に変更が生じた場合の届出に必要な「様式」、「添付書類」
届出事項変更届出書
変更内容ごとの添付書類
- 開設者の氏名変更の場合は、獣医師免許証(写)を添付
- 診療施設の名称変更の場合は、添付資料不要
- 住居表示変更の場合は、添付資料不要
- 診療施設の構造設備変更の場合は、変更後の施設平面図添付
- 管理者の氏名及び住所変更の場合は、獣医師免許証(写)を添付
- 診療の業務をおこなう獣医師の変更の場合は、追加された獣医師の獣医師免許証(写)を添付
- 診療の業務の種類変更の場合は、添付資料不要
- 法人の定款変更の場合は、定款(写)を添付
- 放射線診療装置関係の変更の場合は、開設時に提出する様式から選択
診療用放射線同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射線同位元素を備えなくなった場合の届出に必要な「様式」、「添付書類」
診療施設(診療業務)休止(廃止)届出書若しくは、届出事項変更届出書の備考欄に、次の事項を記載してください。
- 放射性同位元素による汚染の除去の概要(除去を行った年月日、場所、方法、測定値等)
- 放射性同位元素によって汚染された物の譲渡又は廃棄の概要(譲渡又は廃棄を行った年月日、方法、譲渡先名又は廃棄業者名等)