家畜商免許証について
家畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊)の取引の事業(売買もしくは交換又はそのあっ旋)を営むためには、家畜商法第三条に基づき知事の免許を受けなければなりません。
申請手続きの流れ
- 申請者は家畜商講習会の受講し、修了証明書を受ける
- 家畜商免許申請書を提出(申請者から総合振興局農務課へ)
- 免許証発行の通知(登録年月日、登録番号)(総合振興局農務課から申請者へ通知)
- 営業保証金の供託(申請者は免許証発行通知書を最寄りの供託所(法務局)に持参して供託)
- 営業保証金を供託した旨の届出(申請者は供託書の写しを総合振興局農務課に提出)
- 家畜商免許証の交付(総合振興局農務課から申請者へ)