「酪農事業施設・乳業施設」のページ

酪農事業施設・乳業施設の設置手続等について

1 酪農事業施設の開設・変更・追加

 「生乳」を処理・加工して飲用牛乳用処理施設やチーズ工房などを設置する際には、「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」以下、酪振法第10条に基づき、施設の工事着手の1ヶ月前までに知事の承認の申請が必要です。

 また、知事の承認後、その事業を開始する1ヶ月前までにその旨を知事に報告する必要があります。

 なお、施設を変更・追加をする場合にあっても、酪振法第12条に基づき、その変更1ヶ月前に知事の承認が必要です。

 さらに、平成26年度に6次産業化などを促進するために酪振法の要件が緩和され、酪農家が自家産生乳を使用するチーズ工房などについては、概ね酪農事業施設から乳業施設として扱われる事となりました。平成26年度以前に酪農事業施設として開設手続きされている場合も、要件緩和以降は乳業施設としての手続きとなる場合があります。既存施設の区分については、振興局農務課までお問い合わせください。

2 乳業施設の開設・変更・追加

 「生乳」を処理・加工してアイスクリームやソフトクリームミックス製造施設などの乳業施設を開設することや、既存の施設に新たに乳業施設を追加しようとする場合には、酪振法第25条に基づき、その一ヶ月前までに知事に報告が必要です。

3 施設の区分

 酪農事業施設または乳業施設の区分は次の表のとおりですが、どの施設に該当するかわからない場合は、振興局農務課までお問い合わせください。

4 書類の経由

 酪振法に基づく、酪農事業施設新設承認申請書や乳業施設開始報告書などの書類については、知事あてに、施設の所在する市町村を管轄する総合振興局(振興局)農務課に提出してください。

5 他法令の遵守等

 酪農事業施設や乳業施設の開設に当たっては、食品衛生法、農地法、建築基準法、農業振興地域の整備に関する法律、都市計画法その他法令、条例等を遵守してください。

注意:
「生乳」とは、しぼったままで殺菌前の牛の乳のこと
「乳業」とは、生乳に農林水産省令で定める方法による処理をして飲用牛乳とする事業及び脱脂乳、クリーム、バター、チーズ、れん乳又は政令で定めるその他の乳製品を製造する事業

施設区分

知事の承認を必要とする施設

酪農事業施設(酪振法第10条、同法施行令第5条)

  1. 集乳所
  2. 飲用牛乳用処理施設(※生乳の処理能力が360リットル未満/日を除く)
  3. 脱脂乳及びクリーム製造施設
  4. バター製造施設
  5. チーズ製造施設
  6. れん乳製造施設
  7. 粉乳製造施設

※1~7は、試験研究機関、その他農林水産大臣の指定する者の設置する乳業施設を除きます

知事の承認を必要とせず、報告のみの施設

酪農事業施設以外の乳業施設

1 知事の承認を受ける施設以外の乳業施設
 例:アイスクリーム、はっ酵乳、乳飲料など

2 農林水産大臣が指定する者が設置する乳業施設
(1)酪農家等が、乳業施設(生乳の処理加工能力3,000リットル/日以下)を設置し、当該施設の年間生乳使用量の5割以上を、自ら(酪農家以外の者であっては、自らと生乳の安定的な取引関係にある酪農家)が生産した生乳から調達して、6次産業化に取り組む者
 例:酪農家が自家産生乳を使用するチーズ工房 など

(2)乳業者等が、乳業施設を設置し、当該施設の年間生乳使用量の5割以上を、輸出向け製品の原料に使用して(輸出向け以外での生乳使用量3,000リットル/日以下)、輸出に取り組む者

新設する場合の施設区分のイメージ図

新設する場合の施設区分のイメージ図

手続きの流れ

1 新設(施設を新たに建設、保健所に申請する場合)

(1)酪農事業施設の場合

  1. 別記1号様式を振興局に提出する。(※工事着手の1ヶ月前まで(かつ保健所の申請前)に提出する)
  2. 知事からの承認通知を受領する。(※知事承認後、工事に着手、保健所に申請する)
  3. 別記3号様式の2を振興局に提出する。(※事業開始1ヶ月前まで提出する)

1-1新設酪農事業施設の場合

(2)酪農事業施設以外の乳業施設の場合

  1. 別記4号様式の2を振興局に提出する。(※事業開始1ヶ月前までに提出する)

1-2新設酪農事業施設以外の場合

2 変更(設備の更新、増設などを行う場合)

(1)酪農事業施設の場合(※注意参照)

  1. 別記2号様式を振興局に提出する。(※変更着手1ヶ月前までに提出する)
  2. 知事承認通知を受領する。(※知事承認後、設備変更に着手する)

2-1変更酪農事業施設の場合

※注意
 酪農事業施設のうち、次に掲げる設備の設置、更新、改造又は廃止の場合に、変更承認申請が必要です。
 それ以外の設備等の変更の場合には、参考様式「酪農事業施設一覧表及び設備配置図の提出」を提出します。

☆変更承認申請が必要な施設の設備(法第12条、省令9条に規定する施設の設備)
集乳所
 貯乳槽、冷凍機械、クリーム分離機又は牛乳濃縮機

飲用牛乳用処理施設
 貯乳槽、冷却設備、牛乳殺菌機、充てん機、びん詰機又は冷蔵庫

クリーム及び脱脂乳製造施設
 貯乳槽、クリーム分離機、冷却設備又は冷蔵庫

バター製造施設
 貯乳槽、クリーム分離機、バターチャーン、連続式バター製造機又は冷蔵庫

チーズ製造施設
 貯乳槽、チーズバット、プロセスチーズ製造用溶融釜又は熟成室

れん乳製造施設
 貯乳槽、荒煮機、濃縮機、れん乳冷却機又は無糖れん乳用滅菌機

粉乳製造施設
 貯乳槽、荒煮機、牛乳濃縮機又は乾燥機

※上記設備のほか、ボイラー、揚水ポンプ、冷凍ポンプ、チーズ用冷蔵庫、充てん機(クリーム 及び脱脂乳、バター、チーズ、れん乳、粉乳)、包装機がある場合は、これらについても記載すること。

(2)酪農事業施設以外の乳業施設の場合

  1. 参考様式「酪農事業施設一覧表及び設備配置図の提出」を振興局に提出する。

(設備等に変更があった場合は、年度末の状況を翌年度の4月末日までに提出する)

2-2変更酪農事業施設以外の場合

3 廃止・休止

(1)酪農事業施設の場合

  1. 廃止の場合は、別記3号様式の1を提出する。

また、休止の場合は、参考様式「酪農事業施設休止届出書」を提出する。
(※廃止・休止の1ヶ月前までに届出する)

3-1

(2)酪農事業施設以外の乳業施設の場合

  1. 廃止の場合は、別記4号様式の1を提出する。

また、休止の場合は、別記4号様式の2を提出する。
(※廃止・休止の1ヶ月前までに報告する)

3-2

4 名称変更

(1)酪農事業施設(酪農事業施設以外の乳業施設も含む)

  1. 参考様式「酪農事業施設名称変更届出書」を提出する。

(※名称変更後、遅延なく届出する)

※詳細は、参考資料をご覧ください。

4

様式集

【記載例:別記3号様式の1を参照ください】

【記載例:開始「様式」については別記3号様式の2(開始)を、「その他必要な事項」については別記1号様式の添付資料をご参照ください】

参考様式

【記載例:別記2号様式をご参照ください】

関係告示・通知等

 (注意)酪振法第10条、同法施行令第5条に掲げる農林水産大臣の指定する者の告示

 (注意)酪振法に規定する酪農事業施設、乳業施設の新設、変更、休止、廃止に係る手続きについて定めた通知

お問い合わせ

設置場所が上川総合振興局管内の場合は下記の「このページに関するお問い合わせ」の連絡先へ

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