手続き概要等
概要
家畜商の方は、家畜の取引の業務に従事する使用人・従業員を新たに追加又は変更するときは、その新たな使用人・従業員の家畜商免許証の交付を申請することができます。
あわせて、家畜商名簿の登録事項の変更及び家畜商免許証の記載事項の書換の手続きもしてください。
根拠法令のリンク
手続きの流れ
- 新たな使用人として家畜商免許を受ける方は家畜商講習会を受講し、修了証明書を受ける。
- 家畜商免許交付申請書を提出(申請者から総合振興局農務課へ)
- 免許証発行・交付(総合振興局農務課から申請者へ)
- 営業保証金の供託(申請者は免許証の交付から2週間以内に最寄りの供託所に供託)
- 営業保証金を供託した旨の届出(申請者は供託書の写しを総合振興局農務課に提出)
申請書類等
申請書類
家畜商免許証交付申請書 1部
添付書類
- 家畜商講習会修了証明書の写し
- 従業者調書
- 顔写真(縦2.2cm×横2.6cm)2枚
申請手数料
同時に申請する必要のある家畜商免許証の記載事項の書換についてのページの申請手数料の項目をご確認ください。
営業保証金の供託について
営業保証金の増額について
使用人の人数が増加した場合、必要な営業保証金の額が増加するため追加で供託しなければなりません。
また、供託書の写しを知事へ提出しなければなりません。
追加で供託する必要のある額については、免許証送付時にお知らせします。
使用人の人数が変わらない場合は、追加で供託する必要ありません。
営業保証金の金額
1人2万円(家畜の取引に従事する者が2名以上の場合は2人目以降は1人1万円)
営業保証金は、現金のほか有価証券でも供託できます。
営業保証金の例
例1 現在1人の使用人がおり、2人追加する場合
変更前2万円→変更後4万円(2人×1万円=2万円を追加で供託する必要がある)
例2 現在3人の使用人がおり、1人追加する場合
変更前4万円→変更後5万円(1人×1万円=1万円を追加で供託する必要がある)
提出方法等
提出方法
提出先に持参または郵送となります。
提出先・お問い合せ先
住所地が上川総合振興局管内の場合は下記の「このページに関するお問い合わせ」の連絡先へ