治山って?
治山とは聞き慣れない言葉ですが「山を治める」と書くとおり、荒れた山をもとに戻したり、森林を守り育てることです。治山事業は森林法に基づいて指定された保安林が持っている水源涵養、土砂災害の防止、保健休養など様々な機能が高度に発揮されるよう森林の保全造成に必要なダム等の構造物の設置や森林整備を行い、安全で住み良い環境をつくる事業です。そのために、荒廃山地・荒廃危険地等の復旧・整備、地すべりの防止、水源地域森林の整備、環境の保全・創出などのための治山事業を行っています。
荒廃山地、荒廃危険山地等の復旧・整備 | |
施設災害復旧事業 | |
環境の保全・創出 | |
水源地域森林の整備 |
また上記のようなハードな事業とともに、地域住民を山地防災ヘルパーに認定し、地域に密着した情報収集を行う「協働による安全な地域づくり事業」や、山地災害危険地パトロールを実施して、新たな亀裂や崩壊等の状況と治山施行地内の状況を把握する「治山パトロール事業」などソフトな事業も実施しています。
山地災害危険地区情報のお知らせ
降雨等により山や沢などから発生する土砂災害のおそれがある地区(山地災害危険地区)の情報をお知らせしています。
リンク先→北海道の山地災害危険地区
「治山ダムカード」の配布終了のお知らせ
平成30年(2018年)8月10日から配布させていただきました治山ダムカードは令和4年(2022年)3月31日をもちまして配布終了とさせていただきます。
詳細についてはコチラから→治山課ホームページ
※上川総合振興局における治山ダムカードの配布は既に終了しており、現在はスタンプカードの押印のみ行っております。なお、スタンプカードの押印につきましても、令和4年(2022)年3月31日をもって終了いたします。
治山施設個別計画の策定についてのお知らせ
北海道が所管する治山施設の維持管理・修繕・更新等に係る取り組み方針や具体的な内容、時期等を示すものとしまして、以下のとおり「治山施設個別施設計画」を策定しました。
上川総合振興局産業振興部林務課の個別治山施設計画についてはコチラ→個別施設計画表(PDF)
振興局別の個別治山施設計画についてはコチラ→治山課ホームページ
地すべり防止区域・ぼた山崩壊防止区域内での行為について
地すべり防止区域・ぼた山崩壊防止区域内で下記の行為を行う場合は、振興局を経由して道に申請の上、知事の承認・許可を得ることが必要です。
地すべり防止区域については、北海道庁建設部維持管理防災課、農政部農村整備課、水産林務部治山課、また各総合振興局林務課または森林室で確認可能です。
申請書類の提出方法は、持参、郵送(書留郵便に限る)、又は電子メールとします。持参する場合は、受付時間内に下記提出先に持参してください。
提出先:上川総合振興局 産業振興部 林務課 治山係 |
住 所 :〒079-8610 旭川市永山6条19丁目 2階 |
E-mail :kamikawa.chisansys@pref.hokkaido.lg.jp |
申請に必要な様式はこちらからダウンロードできます。
様式についてはこちらを参照してください。