北海道における総合評価落札方式のガイドラインの運用の一部改正について(令和7年3月以降入札適用)
概要
このことについて、農政部が所管する工事について「北海道における総合評価落札方式のガイドラインの運用」(令和6年3月13日付け事調第1333号)が次のとおり一部改正されました。これに伴い、上川総合振興局発注工事においては、令和7年(2025年)2月1日以降に公告を行う工事(3月以降入札適用)から適用することとしましたので、留意願います。
改訂内容
ガイドラインⅢ-3-2-3配置予定技術者における「ウ 評価基準 (オ)」の追加
(追加内容)
ウ 評価基準
(オ)評価対象は、表彰時に在籍していた会社と同一の所属として申請された場合に限るものとし、表彰時と異なる会社で申請された場合は評価しないものとする。
ただし、表彰受賞後に合併、事業譲渡があった場合は、「表彰時に在籍していた会社」を合併後存続会社及び譲受会社として取り扱って差し支えない。
※これに伴い、
「総合評価落札方式のQ&A(令和6年度版)P9 5.配置予定技術者 Q5-4」の優秀技術者表彰を受けた技術者が在籍する会社が変わった場合の取扱についても改正する。
詳細は北海道農政部ホームページ
「令和6年度農政部所管の簡易型総合評価落札方式について」を参照してください。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/jcs/jigyoukeiyaku/104244.html
これに伴う提出様式の変更はありませんが、
「技術評価項目申請書」提出時に注意してください。