廃棄を決定した文書の公表について

廃棄を決定した文書の公表について(保存期間が30年を経過した旧永年保存文書)

 北海道では、知事の所掌事務に係る公文書の管理に関する規則(平成10年3月31日規則第46号)の一部を改正し、公文書の保存期間について、永年保存の区分を廃し、最長30年保存の区分を設けることとしました(新たな保存制度は、平成27年度以降に完結する事案に係る公文書から適用されます。)。
 
 これに伴い、これまで長期に保存していた永年保存文書を一律30年保存に切り替えた後、既に保存期間が30年を経過している文書について、①歴史資料として重要なものは、「文書館への引き渡し」、②業務の遂行上必要があると認められるものは、「保存期間の延長」、③①及び②に該当しないものは、「廃棄」を行うことになりました。
 
 今般、この取り決めにしたがって、廃棄を行う文書(平成4年度(平成3年度以前も含む)に処理が完結した事案に係る文書)を決定しましたので、お知らせします。
 なお、当該文書については、ホームページの公表終了後の令和5年10月以降、順次、廃棄を行います。

※課名をクリックすると該当課の廃棄を決定した文書の一覧がご覧いただけます。

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