土地取引の届出制度
大規模な土地取引には届出が必要です
一定面積以上の土地取引を行う場合には、契約(予約を含む)を締結した日から2週間以内に、権利取得者(買主等)が土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市役所・町村役場に届出を行う必要があります。
1 国土利用計画法の届出制度
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
2 届出の必要な土地取引
次の条件を満たす土地取引に当たっては届出が必要です。
(1) 取引の形態
○売買 | ○現物出資 |
○交換 | ○共有持分の譲渡 |
○営業譲渡 | ○地上権・賃借権の設定・譲渡 |
○譲渡担保 | ○予約完結権・買戻権等の譲渡 |
○代物弁済 | ○信託受益権の譲渡 |
※これらの取引の予約である場合も含みます。 |
(2) 取引の規模(面積要件)
1 市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
2 1を除く都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
3 都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
(3) 一団の土地(事後届出制の場合)
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」)には届出が必要です。
3 届出の手続き
届出者 | 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主) |
届出期限 | 契約締結日を含めて2週間以内 |
届出書提出先 | 土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課 |
主な届出事項 | 1 契約当事者の氏名・住所等 2 契約締結年月日 3 土地の所在及び面積 4 土地に関する権利の種別及び内容 5 取得した土地の利用目的 6 土地に関する対価の額 |
提出する書類 | 1 土地売買等届出書(市町村国土利用計画法担当課及び上川総合振興局地域創生部地域政策課にあります。※様式・記載例・留意事項のダウンロードはこちらから) 2 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類 3 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(道路地図等) 4 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等) 5 土地の形状を明らかにした図面(地番図等) 6 その他(必要に応じて委任状等) |
提出部数 | 土地売買等届出書 3部(正本1部・副本2部) 添付書類 各3部 |
4 利用目的の審査
届出を受けた知事等は、利用目的について審査を行い、利用目的が土地利用基本計画などの公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります(審査期間の延長があった場合には、6週間以内の延長された期間)。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。勧告をしない場合の通知は原則として行われません。
5 届出をしないと法律で罰せられることがあります
土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
6 問い合わせ先
上川総合振興局地域創生部地域政策課主査(地域政策)《電話0166-46-5917》
市町村の国土利用計画法担当課