家畜を飼養する際の留意事項
守るべき法令を確認いただき、問題が起きないよう適切に飼養してください。また、新たに家畜を飼い始める場合は、当所及び市町村役場へ事前に御連絡ください。◎ 家畜には次の動物が該当します ◎ 「飼養衛生管理基準」を遵守してください → 詳細はこちら なお、畜産農場における研修生等の受入にあたっても、本基準は適用されます。特に次の事項の飼養衛生管理基準に御留意ください。 (1)海外からの入国後1週間は、なるべく衛生管理区域に入らないようにする ◎ 「埋却地」を確保してください(馬は除く)。 → 詳細はこちら 口蹄疫や高(低)病原性鳥インフルエンザ等が発生した場合、伝染病を迅速に終息させるために飼養家畜を処分し埋却します。 ◎ 家畜の所有者は、毎年、「定期報告」が必要です。 → 詳細はこちら 家畜の飼養状況や衛生管理状況等について、毎年1回(2月1日時点)、知事(家畜保健衛生所)への報告が義務づけられています。(家畜伝染病予防法第12条の4) ◎ 96か月齢以上の牛が死亡した場合、届出とBSE検査が必要です。 96か月齢以上の牛が死亡した場合、死体を検案した獣医師又は死体の所有者は、遅滞なく、都道府県知事(家畜保健衛生所)へ届け出なければならないと規定されています(牛海綿状脳症対策特別措置法)。また、48か月齢以上の起立不能牛や全月齢の特定臨床症状牛も検査対象となります。 家畜の所有者は、速やかに獣医師による死亡牛の検案を受け、獣医師の発行した「死亡獣畜処理指示書」等を添えて、死亡獣畜処理施設(化製場等)に搬送してください。BSE検査を実施します。 農場において、死亡してから搬出されるまでに長期間を要すると、BSE検査に必要な検体の確保が難しい例も見うけられますので、速やかに搬送業者へ連絡してください。 なお、牛、馬、豚、めん羊、山羊の死体については、許可を受けた施設以外で処理(解体、埋却、焼却等)することは禁止されています(化製場等に関する法律)。 参考:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法) ◎ 蜜蜂を飼う場合は、届出等が必要です。 (詳細は上川総合振興局農務課0166-46-5964へお問合せください) ◎ 着地検査を受けてください → 詳細はこちら 道外から家畜(牛、豚等)を導入する際は、事前に当所までご連絡ください。当所職員が農場へ伺い、導入家畜の健康状態を確認します。 ◎ 動物用医薬品、飼料、飼料添加物などは、用法・用量に従い、適正に使用してください 反すう動物(牛、めん山羊、鹿)に給与する購入飼料等は、A飼料と記載されたものを使用し、豚・鶏用のものは使用しないでください。また、ペット用の餌等が混入しないように注意してください。(BSE対策) 参考:飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 詳細は上川総合振興局農務課0166-46-5964へお問合せください ◎ 畜舎や堆肥舎等を建てる場合、届出が必要な場合があります。 詳細は市町村役場へお問合せください 詳細は上川総合振興局環境生活課0166-46-5924 へお問合せください 詳細は上川総合振興局農務課0166-46-4984へお問合せください |