第1種動物取扱業とは
第一種動物取扱業とは、有償・無償の別を問わず反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上「業(ぎょう)」として認められる行為のことをいいます。
動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動愛法」という。)及び 北海道動物の愛護及び管理に関する条例により登録が必要です。
なお、第1種動物取扱業は、哺乳類、鳥類、爬虫類を扱う場合に対象となります。
販売、保管、貸出し、訓練、 展示、競りあっせん、 の7種類の区分があります。
業種別 | 業の内容 | 該当する業種の例 |
---|---|---|
販売 | 動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業 (その取次ぎまたは代理を含む) | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者(出張も含む) |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競りあっせん | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 | 会場を設けてのペットオークション |
譲受飼養 (ゆずりうけしよう) | 有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 | 老犬老猫ホーム |
第1種動物取扱業登録申請手続き
第一種動物取扱業を始める方は、営業開始前に、登録を受ける必要があります。
第一種動物取扱業の登録申請をする際には、事業所ごとに常勤の職員の中から専属の動物取扱責任者を選任する必要があります。
動物取扱責任者
動物取扱責任者の選任は、第一種動物取扱業の登録に必要な要件であり、独立した資格に類するものではありません。
常勤の職員の中からその事業所の専属として選任するため、他店との兼務はできませんのでご注意ください。
動物取扱責任者になるためには、以下のいずれに該当する必要があります。
1 獣医師の免許を取得していること
2 愛玩動物看護師の免許を取得していること
3 種別にかかる半年以上の実務経験 及び 種別にかかる知識及び技術について1年間以上教育する
学校等を卒業していること
4 種別にかかる半年以上の実務経験 及び 公平性、専門性のある団体が行った試験により資格等を
得ていること
5 実務経験と同等の一年以上の飼養経験 及び 種別にかかる知識及び技術について1年間以上教育
する学校等を卒業しること
6 実務経験と同等の一年以上の飼養経験 及び 公平性、専門性のある団体が行った試験により資格
等を得ていること
なお詳細については、上川総合振興局環境生活課動物愛護業務担当までお問い合わせください。(0166-46-5922)
第1種動物取扱業の新規登録について
1 申請書等必要書類の一覧(PDF)
※申請手数料は、変更することがあります。最新の手数料は、上川総合振興局環境生活課動物愛護
業務担当までお問い合わせください。(0166-46-5922)
2 登録申請書(WORD)
3 実務経験証明書(WORD)、飼養経験証明書(WORD)、飼養従事経験記録書類(WORD)
4 法第12条関係欠格要件非該当確認(WORD)
5 第1種動物取扱業の実施の方法(WORD)
6 犬猫等健康安全計画(WORD)
7 必要な権現の証明書(WORD)
8 収入証紙貼付用紙(WORD)
第1種動物取扱業登録内容等の変更
1 事前に変更の届出が必要なもの
(1)犬猫等の繁殖を行うかどうかの別を含む、業務の内容や業務の実施方法を変更する場合
※販売業または貸出業で業務の実施方法を変更する場合には、第一種動物取扱業の実施の方法も
添付してください。
(2)飼養施設がない事業所で、新たに飼養施設を設置する場合等
(3)販売業の登録を受けている方が、新たに犬猫の販売を行う場合
2 変更後30日以内に届出が必要なもの
以下の変更がある場合には、変更後30日以内に【様式第7】第一種動物取扱業変更届出書を提出してください。
(1)申請者の氏名、名称、住所、代表者氏名
※1個人申請の場合:申請者が他の人に変更する場合は新規登録が必要となります。
※2法人申請の場合:社名や代表者名が変更となった場合には、登記事項全部証明書を添付して
ください。
(2)事業所の名称、所在地
※飼養施設がない事業所の所在地を変更した場合、この変更手続きが必要ですが、飼養施設があ
る事業所の所在地を変更した場合には、新規登録が必要となります。
(3)動物取扱責任者の氏名
※新しい責任者の資格要件を示す書類及び法第12条関係欠格要件非該当確認を添付してくださ
い。
(4)主として取り扱う動物の種類及び数
(5)飼養施設の所在地・構造及び規模
※所在地の変更については、場合によっては、新規登録が必要となる場合がありますので、必要
に応じて上川総合振興局環境生活課動物愛護業務担当までご相談ください。
(0166-46-5922)
(6)役員の氏名・住所
※役員の住所、氏名の一覧及び法第12条関係欠格要件非該当確認を添付してください。
(7)事業所以外の場所/事業所ごとに配置される重要事項の説明とをする職員
※新しい職員の資格等を証明できる書類を添付してください。
(8)事業所ごとに配置させる証印の最低数、営業時間
(9)犬猫等健康安全計画
※犬猫等健康安全計画を添付してください。
第1種動物取扱業の廃業等
1 犬猫の販売業を廃止した場合→犬猫等販売業廃止届出書
2 第1種動物取扱業を廃止等した場合→廃業等届出書
第1種動物取扱業の更新について
第1種動物取扱業の登録は、5年間有効です。
登録末日の2ヶ月前から更新の申請ができます。
※有効期間を過ぎ、登録の効力が失効したが業を行う場合は、新規登録手続きとなります。
また、手数料は変更となる場合がありますので、必要に応じ上川総合振興局環境生活課動物愛護業務
担当までお問い合わせください。(0166-46-5922)
1 更新に必要な書類一覧等→PDF
2 更新申請書→第一種動物取扱業登録更新申請書
3 収入証紙貼付用紙→WORD
動物取扱業登録簿(令和5年3月31日現在)
道に登録されている第一種動物取扱業者を、動物愛護管理法第15条に基づき公開しています。
なお、道管轄の動物取扱業者のみ掲載しています(札幌市を除く)。
動物取扱責任者研修
第1種動物取扱業者は、動愛法22条に基づき動物取扱責任者に、都道府県知事の行う動物取扱責任者研修を受講させなければなりません。
令和5年度上川管内で実施する研修会は、以下のとおりです。
開催日時 | 開催場所 | 申込〆切日 | 受講定員 | |
---|---|---|---|---|
1 | R05.10.06(金) 10:30~11:30 | 上川総合振興局3階講堂 (旭川市永山6条19丁目1-1) | R05.09.22(金) | 60人 |
2 | R05.10.06(金) 13:30~14:30 | 上川総合振興局3階講堂 (旭川市永山6条19丁目1-1) | R05.09.22(金) | 60人 |
3 | R05.11.09(木) 10:30~11:30 | 富良野保健所2階会議室 (富良野市末広町2-10) | R05.10.23(月) | 15人 |
4 | R05.11.09(木) 13:30~14:30 | 富良野保健所2階会議室 (富良野市末広町2-10) | R05.10.23(月) | 15人 |
5 | R05.11.15(水) 10:30~11:30 | 名寄保健所2階会議室 (名寄市東5条南3丁目63-38) | R05.11.01(水) | 15人 |
6 | R05.11.15(水) 13:30~14:30 | 名寄保健所2階会議室 (名寄市東5条南3丁目63-38) | R05.11.01(水) | 15人 |
7 | R06.02.01(木) 10:30~11:30 | 上川総合振興局3階講堂 (旭川市永山6条19丁目1-1) | R06.01.17(水) | 60人 |
8 | R06.02.01(木) 13:30~14:30 | 上川総合振興局3階講堂 (旭川市永山6条19丁目1-1) | R06.01.17(水) | 60人 |
申込にあたっては、下記の様式を郵送またはFAXしてください。
住所 〒079-8610 旭川市永山6条19丁目1-1 北海道上川総合振興局保健環境部環境生活課
FAX:0166-46-5206
なお、当日受講会場に持参いただく様式は、下記の受講申込書です。
受講される際には、収入証紙1,250円分を貼付の上、ご提出頂きますようお願いいたします。
動物取扱責任者研修申込にあたっての留意事項
(1)会場の収容能力等から、会場ごとに受講定員を設けさせて頂くことと致しました。
そのため申込が定員を超過した場合には、抽選の上、別の日程に変更して頂く場合がございます。
(2)申込締切日後に、受講申込書を添えて、改めて受講会場決定をお知らせいたします。