境界確認及び所管確認の申請について
境界確認に関する事務及び所管確認に関する事務について、回答までの期間の短縮を図るため、次のとおり申請窓口を維持管理課に一元化します。
1 対象区域
旭川建設管理部管内全域
2 境界証明及び所管確認事務の申請窓口等
項目 | 境界確認 | 所管確認 |
申請窓口 | 維持管理課 | |
事前協議 | 実施を基本とする | 不要 |
3 実施時期
令和7年2月19日から
4 その他
事業課及び各出張所に提出していただいても差し支えありません。
(その場合は維持管理課へ転送いたします。)