境界確認及び所管確認の申請について 境界確認に関する事務及び所管確認に関する事務について、回答までの期間の短縮を図るため、次のとおり申請窓口を維持管理課に一元化します。 1 対象区域 旭川建設管理部管内全域 2 境界証明及び所管確認事務の申請窓口等 項目 境界確認 所管確認 申請窓口 維持管理課 事前協議 実施を基本とする 不要 3 実施時期 令和7年2月19日から 4 その他 事業課及び各出張所に提出していただいても差し支えありません。 (その場合は維持管理課へ転送いたします。)