確認済証等交付証明書の申請に関するお願い

確認済証等交付証明書の申請に関するお願い

 上川総合振興局では、建築基準法施行細則第13条に基づき、「確認済証等交付証明書」を交付しています。
 当該証明書では、建築当時の地名地番、建築当時の建築主名、確認済証・中間検査合格証・検査済証の年月日・番号、延べ面積、階数、構造、用途などの情報を確認することができます。

1 対象物件の特定について

 交付証明書の交付においては、事前に対象物件の特定が必要となりますので、交付証明事前確認依頼書をメールもしくはFAXにて下記までご提出ください。
※メール仕分けのため、タイトルに「交付証明」の文言を入れて送付願います。

〈依頼書提出先〉
上川総合振興局旭川建設管理部建設行政室建設指導課建築住宅係
FAX:0166-46-5209
E-mail:kamikawa.kenshi1▲pref.hokkaido.lg.jp

※迷惑メール対策のため、「@」を「▲」にしています。
 コピーして使用する場合は、「▲」を@に置き換えてください。

(注意)
・依頼書に記載いただいた情報が少ない場合、対象物件を特定できないことがあります。
・事前確認依頼がなく来庁された場合は、対象物件の特定に時間がかかる場合があります。また、対象物件が特定できない場合は、交付できないことがありますので、事前の確認依頼の実施についてご協力をお願いします。
・上川総合振興局で確認したもののみの証明となります。指定確認検査機関や建設部住宅局建築指導課(北海道本庁舎)で確認した物件についてはそれぞれの機関にお問い合わせ願います。

2 対象物件の確認結果のご連絡

 対象物件の確認が終わり次第、順次ご連絡いたしますので、ご来庁いただけるご希望の日時をお伝えください。
※回答には数日かかる場合があります

3 交付証明書の受け取り

 事前に打ち合わせいただいた日時にご来庁ください。
 窓口にて手数料をお支払いいただき、交付の手続きが完了した後、交付証明書を発行いたします。

〈発行手数料〉
1件につき500円(同じ物件の場合は、確認済証と検査済証を合わせて1件とします)

〈手数料納付方法〉
・北海道収入証紙の貼付
※上川総合振興局売店(1階)で購入できます。

4 窓口・問い合わせ先

上川総合振興局旭川建設管理部建設行政室建設指導課
〒079-8613 旭川市永山6条19丁目1番1号 上川合同庁舎2階
電話:0166-46-5947

5 その他

 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令111号)に伴い、令和7年度より、確認済証等交付証明書の建築主事の押印を原則、廃止します。

カテゴリー

旭川建設管理部のカテゴリ

cc-by

page top