建設リサイクル法に関すること
■建設リサイクル法の目的
建設リサイクル法は特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
■建設リサイクル法の概要
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)では、一定規模以上の建築物等の解体又は新築等を行う場合、適正な分別解体等及び再資源化の実施確保するため
1)発注者による工事の事前届出
2)元請業者から発注者への事前説明や事後報告
3)現場における標識の掲示等
が義務づけられています。
■分別解体等及び再資源化等が必要な工事
工事の種類 | 工事の規模 |
建築物の解体 | 延床面積 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 延床面積 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 工事金額 1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 工事金額 500万円以上 |
■分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材
1)コンクリート
2)コンクリート及び鉄から成る建設資材
3)木材
4)アスファルト・コンクリート
■対象建設工事の届出
対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに以下の書類を届け出なければなりません。
1)届出書(様式第一号)
2)別表・・・解体工事(別表1)新築・増築・修繕・模様替(別表2)
土木工事等(別表3)
3)工事行程表
4)設計図又は写真
※様式第一号及び別表については北海道建設部建築指導課のホームページをご覧下さい
■届出先(上川総合振興局管内)
工事場所 | 工事内容 | 届出先 | 審査機関 |
旭川市 | 対象工事の全て | 工事場所の市町役場 | 各市町役場 |
富良野市・士別市・名寄市・上富良野町・東神楽町 | 建築基準法第6条第1項4号建築物 | ||
上記以外 | 工事場所の市町村役場 | 上川総合振興局 | |
その他の市町村 |
対象工事の全て |
■電子申請について
審査期間が上川総合振興局の届出・通知については、電子データによる提出が可能です。
詳細については建築指導課のHPをご覧ください。