屋外広告物について

<注目情報>

<条例・指針等>

 

 

<屋外広告物とは>

「屋外広告物」とは、次の要件をすべて満たしているものをいいます(屋外広告物法における定義)。

1.常時又は一定の期間継続して表示されるもの

2.屋外で表示されるもの

3.公衆に表示されるもの

4.看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれに類するもの

※営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものであっても上記の要件をすべて満たせば屋外広告物となります。

<屋外広告物の許可申請>

 北海道屋外広告物条例では、良好な景観の形成、風致の維持・公衆に対する危害の防止のため、地域の特性に合わせた規制を行っています。(札幌市、函館市、旭川市及び小樽市の区域は、道条例が適用されません。)

 規制を受ける地域には、禁止地域と許可地域があります。
 禁止地域は、良好な景観の形成・風致の維持などが特に必要な地域で、原則として広告物の掲出ができない地域です。
 また、許可地域は、良好な景観の形成・風致の維持などのため、広告物を掲出する場合の基準を定め、原則として総合振興局長又は振興局長(又は知事)の許可を必要とする地域です。

 このほか、どのような場合も掲出できない禁止広告物、また、原則として広告物を掲出できない物件が定められています。

 なお、道では屋外広告物の許可に関する事務の権限移譲を進めており、権限移譲されている市町村の区域で屋外広告物を表示又は設置する場合には、その市町村役場が窓口となります。

 また、札幌市、函館市、旭川市及び小樽市の区域に屋外広告物を表示又は設置する場合には、それぞれの市が定める屋外広告物条例が適用されますので、各市へお問い合わせください。

 

 

<屋外広告業の登録申請>

 道内(札幌市、函館市及び旭川市の区域を除く。)で屋外広告業を営もうとする方は、北海道知事の登録を受けることが必要です。

 登録の有効期間は5年です。
 有効期間が満了した後も引き続き屋外広告業を営む場合には、有効期間満了の日の90日前から30日前までに更新の登録申請を行ってください。

※屋外広告業登録業者一覧は「屋外広告業の登録申請手続き」のページからご覧いただけます。

 

 

<その他>

 

 

カテゴリー

旭川建設管理部のカテゴリ

お問い合わせ

上川総合振興局旭川建設管理部建設行政室建設指導課主査(まちづくり)

〒079-8610旭川市永山6条19丁目1番1号

電話:
0166-46-5949
Fax:
0166-46-5209
cc-by

page top