都市計画法に関すること

 

都市計画法に関すること


■都市計画法の概要について
 この法律は、都市の健全な発展と秩序ある整備をはかり、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。

 上川総合振興局管内では、12市町で、都市計画区域を定めています。都市計画区域を定めている区域内では、その用途地域によって建てられる建物や建てられない建物を定めて、各市町ごとに計画的なまちづくりを行っています。

■開発行為許可申請について
 開発行為許可とは、良好な宅地形成のために、道路や排水施設などが一定の基準をクリアしていることを図面等の審査及び現場検査により確認することです。
 都市計画区域内及び準都市計画区域内で3,000平方メートル以上(市街化区域内にあっては1,000平方メートル以上)、都市計画区域外又は準都市計画区域外で10,000平方メートル以上の土地の造成を、建築物等を建てることなど目的として行う場合、開発行為許可を受ける手続き(申請)が必要となります。

★受付窓口は、開発行為を行う場所の市町村役場になります。

★なお、上川総合振興局管内の市町のうち、旭川市、士別市、名寄市、富良野市、東神楽町、美瑛町、上富良野町、剣淵町は、都市計画法による開発行為許可権限を有していますので、当該市町管内の開発行為に関する相談については、直接該当、市町にお問い合わせ下さい。

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お問い合わせ

上川総合振興局旭川建設管理部建設行政室建設指導課建築住宅係

〒079-8610旭川市永山6条19丁目1番1号

電話:
0166-46-5947
Fax:
0166-46-5209
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