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上川総合振興局では、宗教法人法(昭和26年4月3日法律第126号)に基づき、当振興局管内の宗教法人の設立、規則変更の認証などの手続きを行っています。

【主な手続き】

1『宗教法人規則認証(設立)』

  宗教法人を設立しようとするときは、所定の事項を記載した規則を作成し、「規則認証申請書」
 に「規則」、「宗教団体であることを証する書類」などを添えて所轄庁に申請し、認証を受けるこ
 とが必要です。なお、申請の前に、宗教活動の実態を証明するために3年間の活動実績が分かる書
 類を提出していただきます。



2『宗教法人規則変更認証』

  宗教法人が、規則を変更しようとするときは、法人規則で定められている法人内部の規則変更の
 手続を行い「規則変更認証申請書」に「変更しようとする事項を示す書類」、「規則の変更の決定
 について規則で定める手続を経たことを証する書類」などを添えて所轄庁に申請し、認証を受ける
 ことが必要です。



3『登録免許税の非課税証明(境内地・境内建物証明願)』

  宗教法人が土地や建物を購入したり建物を新築した場合、登記の際、登録免許税が課税されます
 が、宗教法人においては、専ら自己又はその被包括宗教法人の宗教の用に供する宗教法人法第3
 条に規定する境内建物及び境内地については非課税とされています。
  ただし、非課税の要件に該当する不動産である旨の知事の証明書を添付する必要があります。



4『事務所備付け書類(写し)の所轄庁への提出』

  宗教法人は、規則及び認証書のほか、役員名簿、財産目録等を事務所に備え付ける必要があります。
  また、その一部の写しを、毎年、会計年度終了後4か月以内に所轄庁(北海道)に提出する義務
 があります。
  提出期限までに提出がない場合は、代表役員、その代務者、仮代表役員等は裁判所から10万円
 以下の過料に処せられることとなります。

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