宗教法人の吸収・新設合併

宗教法人は、合併をしようとするときは、法人の規則で定めるところにより手続きをした上で、所轄庁(上川総合振興局)の認証を受けなければなりません。
宗教法人の合併とは、二以上の宗教法人が一つの宗教法人になることを言い、吸収合併と新設合併の2種類があります。
合併により、合併前の宗教法人の財産等は、清算手続きを得ることなく、合併後も存続し、又は新たに成立する宗教法人へ移転します。

《合併の効果》
合併した宗教法人は解散します(吸収合併の場合の合併後存続する宗教法人を除く。)。
合併により存続する宗教法人又は新設される宗教法人は、合併により解散した宗教法人の権利義務を継承します。

合併の種類概要
吸収合併一の宗教法人が存続し他の宗教法人が解散する合併
新設合併合併しようとする各宗教法人が解散して、新たに宗教法人を設立する合併

合併手続きの順序

必要書類と様式のダウンロード

吸収合併

新設合併

=ページを戻る=

カテゴリー

総務課のカテゴリ

cc-by

page top